2010年4月1日から過疎地域自立促進特別措置法が改正され、過疎債を活用して整備出来る施設に図書館が加わりました。

過疎地域とは、日本の産業構造の急激な変化により、人口が減少、高齢化が進み、結果税負担能力が低く

なっているところをいいます。これらの地域の再生を図るための法律が過疎地域自立促進特別措置法です。



法による、過疎地域には3つの種類がありあます。

1)全域が過疎地域の自治体(法第2条第1項に該当するもの)............................582団体

2)1)に当たらないが、市町村合併などにより、過疎地域を含む自治体となり、一定の要件を満たすもの。

(法33条第1項、いわゆる「みなし過疎」という)......................................35団体

3)1)にも2)にも当たらないが、市町村合併時に過疎地域に指定されていた地域を含むもの。

合併前の市区町村地域のみを過疎地域とみなすもの。.....................................159団体

(法33条第2項、いわゆる「一部過疎」という)



1)2)3)を合計すると、全国1727自治体中776団体に及び、その割合は44.9%にのぼります。

人口でも、8.8%。面積にすると国土の57.3%が、過疎地域または過疎地域を含む自治体ということになります。


過疎地域自立促進特別措置法の特徴は、政府提案による法律ではなく立法府である国会において、

全会派が賛同する議員立法として、立案されてきたということです。

まさに、過疎地域の再生は全国民的な課題である証左と言えましょう。

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