2010年4月1日から過疎地域自立促進特別措置法が改正され、過疎債を活用して整備出来る施設に図書館が加わりました。

改正法が以前の法律と変わった最も大きな点は、法律の期限が6年になったということです。

旧法は、10年の期限でした。
1970年に「過疎地域対策緊急措置法」として施行されて以来、10年ごとに衣替えを繰り返しては、

継続されてきました。



今回10年が6年になった主な理由は、昨年8月に政権についた与党民主党の地方振興政策にあるといわれています。

従来から、民主党は地方自治体の国からの自立を主張しており、国のひも付き補助金、助成金などを廃止して

地方交付税交付金に一本化し(過疎には手厚く配分し)、自治体の自主自律的な財政管理に委ねる

ことを主張していました。


このことを考えれば、今回の10年から6年への短縮化は、これ以降は法そのものが失効、廃止されることを示唆した

措置であると見ることもできます。

民主党の主張が実現化したとき地方政策における図書館の優先順位が向上するかどうかは、微妙といわなくてはなりません。

新学校図書館図書整備5か年計画が平成19年度から23年度までの5年間で、1000億円分の地方財政措置を

地方交付税交付金に加算して措置された結果、一部の自治体ではこれを他の予算費目の財源に組み替えてしまい、

実態としての学校図書館図書費が増額しなかったという、非常に苦い経験をしたことは記憶に新しいところです。


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