橋下弁護士に対する懲戒請求報道について

平成19年12月16日付け朝日新聞によれば,約350人の市民が,橋下弁護士に対して,今回の懲戒請求扇動発言をめぐって17日にも大阪弁護士会に懲戒請求をするとのことです。

記事の中では,本件裁判のことについても触れられていましたが,当弁護団は,この懲戒請求には全く関係しておりません。
当弁護団員は,上記報道を目にして初めてこのことを知りました。どのような方々が懲戒請求をされるのかも,全くわからない状態です。

当弁護団は,「懲戒請求は多数の力を示して行うものではない」「懲戒請求は署名活動や社会運動のために用いられるべきものではない」と考えております。したがって,多数の市民による懲戒請求がなされるということについて強調した報道がされていることには,若干,違和感を覚えます。

報道されている懲戒請求の事由には,本件裁判での原告らの主張と共通するところがあります。しかし,橋下弁護士が選挙出馬を表明した直後であるために,政治的目的をもった懲戒請求ではないかという疑念を抱かれ,さらに,我々さえも巻き添えに偏った見方をされるとすれば,非常に残念なことだと思います。

当弁護団は,あくまでも,弁護士としての橋下氏の発言の違法性と,原告らの弁護活動が懲戒事由にあたらないことを明らかにし,このような扇動発言が一般的に刑事弁護活動を萎縮させる危険性を指摘しているだけです。橋下氏の立候補の当否や,首長としての適格性,政治的主張や思想の当否については,弁護士の活動に関するものを除いて,議論・論評をするつもりは全くありませんので,改めてそのことにご理解をお願いいたします。

平成19年12月17日

弁護団事務局長


2007年12月17日(月) 01:34:02 Modified by keiben




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