最終更新:ID:NhgpWIpDLg 2012年10月14日(日) 06:12:26履歴
騒音調査は発生源などの種類によって関係する法規制が異なり、測定方法なども違いがあります。
○ 1年間を通じて平均的な日
○ 道路に面する地域は面的評価を行う
○ 騒音に係る環境基準について
(平成10年環境庁告示第64号)
○ 代表的な時期に連続7日間
○ 航空機騒音に係る環境基準について
(昭和48年 環境庁告示第154号)
(新幹線・在来線)
○ 特殊な時期及び列車速度が低い時期を避ける(新幹線)
○ 連続して通過する20本の列車(新幹線)
○ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
(昭和50年 環境庁告示第46号)
○ 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について
(平成7年 環境庁通達 環大-第174号)
(特定工場)
○ 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号)
(特定建設作業)
○ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年 厚生省・建設省告示11号)
○ 連続する7日間のうち代表と認められる3日間
○ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令
(平成12年 総理府令第15号)
○ 学校環境衛生の基準
(平成4年 文部省体育局長裁定)
○ 廃棄物処理施設 周辺環境
○ コンサート・イベント会場
○ 防音助成のための調査
○ ISO14000sの取得・維持のための調査
○ 住宅のサッシ選定に基づく調査
○ 発破騒音
○ 風力発電施設の風音
○ 送電線の風音、コロナ音(碍子の劣化などによる放電音)
○ 業界基準、学会基準 など
騒音苦情の統計によると、発生源は、工場によるものが最も多く、ついで、建設作業、家庭生活に由来するものが多くなっています。
発生源等の種類 騒音測定場所・期間等 関連する法規制一般環境
○ 住居等建物の騒音の影響を受けやすい面
○ 1年間を通じて平均的な日
○ 道路に面する地域は面的評価を行う
○ 環境基本法
○ 騒音に係る環境基準について
(平成10年環境庁告示第64号)
航空機
○ 騒音を代表できる地点
○ 代表的な時期に連続7日間
○ 環境基本法
○ 航空機騒音に係る環境基準について
(昭和48年 環境庁告示第154号)
鉄道
(新幹線・在来線)
○ 騒音を代表できる地点。または、騒音が問題となる地点
○ 特殊な時期及び列車速度が低い時期を避ける(新幹線)
○ 連続して通過する20本の列車(新幹線)
○ 環境基本法
○ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について
(昭和50年 環境庁告示第46号)
○ 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について
(平成7年 環境庁通達 環大-第174号)
工場・事業所
(特定工場)
○ 敷地の境界での騒音調査
○ 騒音規制法
○ 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年 厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号)
建設作業
(特定建設作業)
○ 敷地の境界での騒音調査
○ 騒音規制法
○ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年 厚生省・建設省告示11号)
自動車
○ 道路の境界または住宅等の敷地
○ 連続する7日間のうち代表と認められる3日間
○ 騒音規制法
○ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令
(平成12年 総理府令第15号)
学校(教室)
○ 毎学年2回定期に行う
○ 学校保健法
○ 学校環境衛生の基準
(平成4年 文部省体育局長裁定)
その他
○ 廃棄物処理施設 周辺環境
○ コンサート・イベント会場
○ 防音助成のための調査
○ ISO14000sの取得・維持のための調査
○ 住宅のサッシ選定に基づく調査
○ 発破騒音
○ 風力発電施設の風音
○ 送電線の風音、コロナ音(碍子の劣化などによる放電音)
○ 地方自治体の条例
○ 業界基準、学会基準 など
騒音苦情の統計によると、発生源は、工場によるものが最も多く、ついで、建設作業、家庭生活に由来するものが多くなっています。
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