海岸環境整備事業

国土保全との調和を図りつつ、国民が海とふれあうことが可能な快適で潤いのある海岸環境を創造するため、海岸保全区域における海岸保全施設の新設、改良に当たって、海岸を国民の休養の場として利用できるよう整備する事業。

周辺の公園や海水浴場、ヨットハーバー等のレクリエーション施設と一体となって海岸利用の増進に資する海岸保全施設や遊歩道、植栽等の整備、海岸の浸食防止のために人口的に砂を補給する養浜の実施、さらに、史跡・景勝地や国立公園内などでの景観保全や自然回復のために実施する海岸保全施設の新設・改良など、一定の条件のもとで国の補助金が交付される。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年06月24日(土) 03:43:12 Modified by holyknight71




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