市街地開発事業

都市計画法12条1項各号に掲げる事業である。土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業の6事業が該当する。

地方公共団体等が、一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や建築物の整備を一定的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としている。

市街地開発事業と一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地を合わせて「面開発事業」とも呼ばれる。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年09月23日(土) 12:53:45 Modified by holyknight71




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