田園居住区整備事業制度

 集落地域を、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保された田園居住区として整備するために昭和63年度に建設省(当時)により創設された事業である。
 
 
 平成11年度にはこれに加え、市街化調整区域等の秩序ある整備、保全を図る制度として整理・拡充が行われた。


 事業の内容は、田園居住区整備推進指針の作成(集落地域整備型の場合)又は市街化調整区域等の整備・保全構想の策定(地区計画型の場合)を経て、田園居住区整備計画の作成に関する事業により田園居住区整備基本計画及び事業計画を作成し、田園土地区画整理事業の実施となる。


 田園土地区画整理事業の要件は、集落地区計画が定められた区域又は市街化調整区域等のうち整備・保全構想に位置付けられた区域かつ地区計画が定められた
区域で、個人、土地区画整理組合、地方公共団体等が施行する土地区画整理事業となっており、調査・設計費、地区施設・集落地区施設整備費が国庫補助対象となる。
 
 これまで(平成7年3月現在)に田園土地区画整理事業実施に至っている地域は、茨城県藤代町浜田地区等、4地区に止まっている。

 ⇒集落地区計画、土地区画整理事業



「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年09月24日(日) 09:12:32 Modified by holyknight71




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