一体型土地区画整理事業

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(宅鉄法)により、新たな鉄道の整備によって大量の住宅地供給が促進されることが見込まれる地域において、宅地開発と鉄道整備を一体的に推進するために設立された土地区画整理事業

宅鉄法の規定により定めた基本計画において、重点地域として設定された区域内のうち、特定鉄道施設(鉄道路及び停車場)を含む地区で施行する。

換地の特例として、特定鉄道事業者、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給後者、土地開発公社が所有する宅地については所有者の申し出により、(事業計画の工事後60日以内)、鉄道施設用地の確保等を目的に事業計画に定める「鉄道施設区」へ換地を行うことができる。なお、この申し出に係る宅地については、建築物その他の工作物が存せず、また、他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないことが必要である。

施工者は、鉄道施設区への申し出換地に係る宅地が鉄道敷地区域の面積と等しいかこれを超える場合には、申し出期間経過後、遅滞なく、宅地を鉄道施設区に定める指定をし、換地計画において換地を鉄道施設区域に定めなければならない。

また、鉄道施設区域内に申し出に係る宅地以外の土地があるときは、換地として定めず保留地として定めるものとされている。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年09月23日(土) 12:53:11 Modified by holyknight71




スマートフォン版で見る