災害復旧事業

災害を受けた施設などの従前の効用を回復するために行う事業であるが、公共土木施設については公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき国の負担及び国庫補助制度が確立しており、国土交通省都市・地域整備局所管の都市災害復旧事業と河川局所管の河川等災害復旧事業がある。

都市災害復旧事業は被災した都市施設(街路、連続立体交差、公園、下水道、都市排水施設)を原型に復旧すること(原型に復旧することが不可能な場合には、従前の効用を復旧するための措置を含む)と、市街地が堆積土砂により被災した場合の堆積土砂排除を行うものである。

河川等災害復旧事業については、被災した公共施設(河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路及び下水道)を原型に復旧するものである。これら両局所管の災害復旧には、さらに、活動火山対策特別措置法に基づき、火山爆発等の火山現象により多量の降灰があった場合にこれを除去する降灰除去事業がある。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年06月26日(月) 07:33:36 Modified by holyknight71




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