防災集団移転促進事業

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を行い、防災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図るものである。

<移転促進区域>
災害が発生した地域又は災害危険区域(建築基準法第39条)のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域

<事業主体>
市町村(特別な場合は都道府県)

以下の経費について、事業主体に対して補助を行います(補助率:3/4)

1)住宅団地の用地取得造成
2)移転者の住宅建設・土地購入に対する補助(借入金の利子相当額)
3)住宅団地の公共施設の整備
4)移転促進区域内の農地等の買い取り
5)住宅団地内の共同作業所等
6)移転者の住居の移転に対する補助


参考URL
http://www.mlit.go.jp/crd/chisei/g7_1.html
2006年06月26日(月) 16:17:47 Modified by holyknight71




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