2−0権力的手法

 1章は行政法の全体構造について概要を述べました。
 権力的作用と非権力的作用の二つに分かれて、権力的作用には、行政立法・行政行為・行政強制・即時強制があり、非権力的作用には行政計画・行政指導・行政契約があると。
 そして両者にまたがるものとして行政調査があって、全体を補完するために行政救済と行政手続がありました。
 行政法の勉強の中心は、行政作用のなかで最もその特徴を持つ、「行政立法>行政行為>行政強制」の伝統的3段階モデルでした。2章はこの話に入ります。
 それから行政裁量論の話もでました。裁判所の審査との関係、実態的統制よりも手続的統制の重要度が増しているという現状です。この考え方はほかの部分にも大きく関連してきますので注意が必要です。
2005年09月26日(月) 23:57:54 Modified by kasumi1998




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