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軽自動車税

軽自動車税とは、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。

4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日〜3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。

また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日〜3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう。


軽自動車税は市町村民税ですが、自動車税は道府県民税となっています。

軽自動車税の税率

軽自動車税は次の式で計算します。
軽自動車税の税額 =軽自動車などの種類別の台数 × その軽自動車などの税率(下表)
軽自動車税の税額(1年間)
軽自動車区分税額
原動機付自転車(50cc以下)1,000円
原動機付自転車(90cc以下)1,200円
原動機付自転車(125cc以下)1,600円
原動機付自転車(ミニカー)2,500円
小型特殊自動車(農耕作業用)1,600円
小型特殊自動車(その他)4,700円
軽自動車(営業乗用車)5,500円
軽自動車(自家用車)7,200円
軽自動車(営業貨物車)3,000円
軽自動車(自家貨物車)4,000円
軽自動車(三輪車)3,100円
二輪車(250cc以下)2,400円
二輪小型自動車(250cc超)4,000円

軽自動車税の納税義務者と申告、納付

軽自動車税は、「4月1日現在」の所有者が納税義務者となりますが、割賦販売(ローン契約)などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされるので、軽自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。

また納付は、各市町村から「納税通知書」が送付されるので(通常:5月中旬までには送付されてくると思います)、その記載されている期限(通常:5月末)までに金融機関などから納付することとなります。






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