最終更新: dlicense_get 2013年01月25日(金) 17:36:19履歴
【平成23年2月1日から】
当面、変更前の高齢運転者マークも使用可能。
表示対象者 | 普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人。 | |
表示義務 | 罰則はなし。 | |
購入方法 | 運転免許試験場の売店で平成23年2月1日から販売開始。 | |
表示対象自動車 | 普通自動車(軽自動車も含まれます。)。 ※ タクシーなどの営業車も表示対象車 | |
表示位置 | 車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置 | |
他の運転者の遵守事項 | 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、 危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になる。 | |
反則金 | 大型車(中型車を含む)7,000円 | |
普通車・二輪車 6,000円 | ||
小型特殊 5,000円 | ||
行政処分点数 | 1点 |
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