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自動車重量税


道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税です。
自動車重量税によって納められた税金は、3/4が国の財源(一般道路建設費など)、1/4が市町村の一般道路の整備費などに充てられています。

自動車重量税とは、その名の通り、「自動車の重量」に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、また軽自動車の使用の届出をする際に、自動車の重量等に応じて課税される税金です。

大型特殊自動車は自動車重量税の対象外となっています。

「普通自動車(小型自動車)・軽自動車」を廃車した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。

税率

車種車検自家用営業用
乗用自動車3年車両重量0.5t毎に18,900円
2年車両重量0.5t毎に12,600円
1年車両重量0.5t毎に6,300円車両重量0.5t毎に2,800円
バ ス1年車両総重量1t毎に6,300円車両総重量1t毎に2,800円
トラック総重量2.5t以下1年車両総重量1t毎に4,400円車両総重量1t毎に2,800円
総重量2.5t超1年車両総重量1t毎に6,300円車両総重量1t毎に2,800円
特殊自動車2年車両総重量1t毎に12,600円車両総重量1t毎に5,600円
1年車両総重量1t毎に6,300円車両総重量1t毎に2,800円
小型二輪車2年1両毎に5,000円1両毎に3,400円
1年1両毎に2,500円1両毎に1,700円
検査対象軽自動車3年1両毎に13,200円
2年1両毎に8,800円1両毎に5,600円
1年1両毎に4,400円1両毎に2,800円
検査対象外
軽自動車
二輪車1両毎に6,300円1両毎に4,500円
その他1両毎に13,200円1両毎に8,400円

自動車重量税の納税義務者

自動車重量税の納税義務者は、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」となっています。



自動車重量税の納付方法

自動車重量税は、原則、「自動車検査証の交付等、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局(軽自動車協会)において、所定の自動車重量税額に相当する印紙を納付書に貼り付けて、納付することとなっています。





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