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業者との交渉例

請求書の送付先

.本社代表取締役社長宛
過払請求担当部署御中と書く
(または過払金返還請求書在中と書く)

.支店に電話して、担当部署の住所を教えてもらう
アイフル
アコム
オリコ
クオークローン
武富士
ニコス
プロミス
丸井
GEコンシューマー・ファイナンス
SAISON

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。


(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。


(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

houko.com

※この項目は編集できないようにロックされています。

最新コメント

実例集等、その他


解約しないで、過払い訴訟する場合

  • ブラックリストに載らないような交渉をしないといけません。
 現在、交渉に入っている勇者がいます、現在進行形です。
 ただし、訴額が160万円増えるから、地裁案件に成る。

報告用のテンプレ例

業者名
残債務
取引年数
過払い金額
請求利息
交渉方法 弁 司 個人 に拠る 電話 内容証明 訴訟
結果 判決or和解
結論 いくら手元に戻った

利率の特定は?

  • [包括契約]
 ここで重要となるのは,利息制限法1条1項の「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」における「元本」とは何を意味するのか,という点である。
 包括契約において,同条項において問題とされる消費貸借契約とは,包括契約を指し,具体的貸付の元本ではないと解すべきである。
 すなわち,包括契約を締結する当事者の合理的意思は,包括契約において極度額を定めておき,その後,借主の資金需要に応じて,具体的貸付を実行するというものである。
 そして,利息の契約は,包括契約締結時に併せて締結し,具体的貸付時に利息の契約を締結するのではない。
 つまり,具体的貸付時に支払われる利息の額は,包括契約締結時の利息契約に基づくから,超過部分について無効の対象とされる利息の契約は,包括契約締結時における利息の契約である。
したがって,同条項の制限利率を決定する元本とは,諾成契約である包括契約の締結時における,その契約の利用極度額である。
 当事者は,将来,同額に至るまでの元本について取引をする可能性を踏まえて,包括契約を締結するからである。
 よって,同法の制限利率は,包括契約で定められた利用極度額たる元本によって決定され,実際の具体的貸付において交付された金額によって変化することはない。
 もっとも,利息は,債務者にとって,元金が実際に利用可能な状態におかれてはじめて発生するのであるから,実際に利用可能な貸付が発生した後に,その総額について,上記制限利率を乗じて計算されることとなる。
 以上のとおりであるから,包括契約における極度額が50万円でならば、利息の利率は,実際に交付された利用可能な金額如何に関わらず,年1割8分の利率という結論になる。


※準備書面例

259 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/01/31(水) 12:13:35 ID:HONR8g7p0
>242
否認する。 包括契約における適用利率は契約極度額を基準に適用すべきである。
被告は利息制限法の適用すべき利率について,利息制限法1条1項の「元本」を実際に
借入した額と捉えているが,利息制限法1条1項の「金銭を目的とする消費貸借上の利息
の契約」における「元本」とは,消費貸借契約における包括契約を指し,具体的貸付の元本
ではないと解すべきである。 すなわち,包括契約を締結する当事者の合理的意思は,
包括契約において極度額を定めておき,その後,借主の資金需要に応じて,具体的貸付
を実行するというものである。
そして,利息の契約は,包括契約締結時に併せて締結し,具体的貸付時に利息の契約を
締結するのではない。 つまり,具体的貸付時に支払われる利息の額は,包括契約締結時の利息契約に基づく。 当事者は将来,利用極度額に至るまでの借入元本について取引を
する可能性を踏まえて,包括契約を締結したのであるから同条項の制限利率を決定する元本とは,諾成契約である包括契約の締結時における利用極度額である。 よって,同法の
制限利率は,包括契約で定められた利用極度額たる元本によって決定され,実際の
具体的貸付において交付された金額によって変化することはない。

※最近では、引き直し後の残高が100万円未満なら18%という意見が多数。

870 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/20(火) 20:35:49 ID:fC2YGJrv0
確かに30万借りて 次の月 70万借り 等 引き直ししたばあい 引きなおし後の残高が100万を超えることはない。
ただ 私の場合 中途完済して 次の月100万一括して借りました。
皿は18%主張してきましたが 100万一括借り入れの場合 15%でなければおかしいと主張
裁判官もそれを認めました。 
したがって 中途100万一括で借り入れた場合15%でいけると思うが・・・
ちなみに判決を恐れた アイフル 武 アコ は 和解を求めてきました。

958 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/22(木) 01:24:40 ID:Hz0KjCdL0
>943
包括契約は借入限度額で法定利率を適用
判例:平成16年1月15日神戸地裁姫路支部
平成16年11月12日福岡高裁

流れ例

(1)まず、過払いになった時点で債権債務者が入れ替わる
(2)その過払い金額に対する法定利息(5%or6%)が発生
(3)その後借入れを起こした場合、その「新たな借入れ元本」と(2)で発
生した際の法定利息」が相殺(民505条)。
 (※この相殺は、裁判時には「相殺しました」との宣言必要。
 相手側はこっちが悪意であると立証時のみ相殺無効を主張可(民505条2項)
 発生した過払い+法定利息がプラスなら債権、マイナスなら債務となる。
*)(3)の「宣言」をしない場合
 別計算で途中の利息を計算し、別途返済途中に生じた法定利息を主張すればよい。
 あくまでも、貸し借りの中で計算するなら相殺の主張が必要。なぜなら相殺は特殊な権利抗弁で、権利を主張すべき当事者が権利行使の意思を訴訟において表明しない限り、裁判所はこれを判決に斟酌してはならないものだからです。
 その際の主張は、時効などの特殊な問題が絡まない限り特別な論証などは必要なく、「相殺した」と1文表示すればおk。
 もっとも、相手が争ってこなければ、放置しておいても可。
 なぜなら、民事訴訟法の弁論主義の大原則より、争いのない点については、たとえ事実じゃなくとも、裁判所はそのまま判決に基礎にしなくてはならない。
(民事訴訟法179条)
 ですので様子をみて、相手が計算書に対してつっこみを入れてきたら、訴訟にて表明すればおk。

複数契約時、個別契約?両方同じ契約扱い?

  神戸地方裁判所姫路支部
 >(2) 当方の主張ア 本件取引は,カード利用契約ごとに一体的に連続した
 >金銭消費貸借であるというべきであるから,利息制限法引直し計算においては,
 >個別貸付ごとに計算するのではなく,包括契約に基づく一口の金銭消費貸借と
 >して計算すべきである。その際の利率は,極度額が20万円の場合,たとえ最
 >初の個別貸付が5万円であっても18%である。

  • 「増額した時に契約しなおしたから」と皿は言いたいのでしょうか?
 恐らく、契約の分断を主張してくるつもりなのでしょう。
 合理的意思、利率差による不平等、ゼロイチ契約番号、当然充当、相殺による充当同様の帰結などで、反論がありますので、調べてみてください。

みなし弁済対策等

  • 訴状に「平成18年1月13日最高裁第二小法廷の判例により返済義務が有る」
 これを書けば、答弁書にはみなしに付いては何も書いて来ない。
 簡易裁判所の裁判官も訴訟内で引用していた。
 「最高裁の判決が出たので、今までは2割の減額等と和解を進めていたが、過払い金に付いては権利が有るが、
 お互い譲り合うのが和解ですから。」
 アイフル社員其れでも途中充当の利息に文句を言ったら。
 「相手が折れているのに其れ位の事は、余り主張しないように」だってさ。
 大阪府北摂地域の簡易裁判所での出来事でした。
 過払い請求する前に数回天井まで借りて、利息を元本充当から訴訟を起せば自然満額が可能ですね。

  • 17条項目である返済期間、返済回数の記載の欠如とか18条に基づく受領書を交付していないと記載、さらに判例を添えて固めるとか。判決までやるなら、満たさないことを事前に主張しておく。
 一度でもみなし弁済が成立しない返済があるとそれ以降の明細には正確な残高が記載されない
 →つまり17条書面の要件を満たさない。
 本当に皿がみなし弁済を成立させたいなら、引き直し後の残高を載せる必要がある。

  • みなし弁済は債務者の任意で有って、債権者が強要する事に成る契約条項が有るから無効、最高裁第二小法廷平成18年1月13日の判決による。
 「延滞損害金」「一括弁済」この条項が二つ共無い契約書は存在しない。18条書面以前の問題。

  • 「何を基準に守れてないと主張するわけ?」といわれたら「みなし弁済が成立しないことを基準に、過払請求を主張しています御社は何を基準にみなし弁済が成立すると考えるわけ?」でOK
 こちらが話す必要があるのは一言だけ。「じゃあ、みなしを立証してください」

過払い利息、5% or 6%談義

  • 5%については過去に相手皿は「悪意の受益者」5%判決を高裁で出されてるので、()内の判例にはその判例を入れました。「おたく前に5%判決出てるじゃん?」と。
 6%については、こちらの管轄地裁で他社ですが、6%判決を認める判決があったので、こちらを入れました。
 「こっちの地裁は6%出してるよ〜」ということで。
 これで裁判前和解100%+利息5%+情報登録無しでいけたらいいな、と。

推定計算書談義

  • 信販に訴訟提起して、来週第一回の口頭弁論。
 履歴を一部しか開示してもらえず、推定計算で計算しました。
 こちらとしては、電話、内容証明、当事者照会書までしたのと、裁判で、開示請求をしてもダラダラ引き延ばされそうで、推定計算の根拠と「悪意の受益者」と判例で争い、推定計算の金額を裁判所に認めさせたい。
 後付け足すのは、「監督官庁の指導を無視した不当な行為」で、慰謝料が認めれらる判例を示すのは?

  • 相手がそんな筈無いと言う時は、立証責任を相手に求める。
 推定計算や残高0計算は、不開示の業者に対してはよくあるよ。
 全ての書面の保存義務は業者にあるので、個人が保存していなくても何の問題もない。
 それゆえ個人の推定計算を否定するには、保存義務のある業者に立証責任がある。

準備書面談義

  • 第1回目の裁判出頭が始まります。相手側からの答弁書も届いたのですが当然擬制陳述のこと。
 1:計算間違いあり 2:中途完済あり、それ以前は無効。3:なので10年前のは時効 4:利息6%は無効ということです。早々に反論文を書いているのですが、これは当日口答でいいのでしょうか?
 それとも先だって書類として提出する場合、準備書面とタイトルすればいいですか?
 それとも答弁、抗弁? タイトル用語が決まってますか?
 1:の計算違いは当方のミスで、再計算書は作りました。このため訴額、返還額は差が出ています。
 これについても専用の変更届けなんぞ必要でしょうか?
 提出に際し一日で済ましたいので、いっぺんに出したいです。

  • タイトルは第1準備書面or準備書面(1)
 答弁書に対する反論は、きっちり準備書面に書いて提出がよい。
 準備書面を提出しておけば、第1回口頭弁論時には原告第1準備書面まで擬制陳述されますので、答弁書に対する反論も十分推敲できるし、言い忘れ、言い間違えが無く、余裕を持って裁判に臨めます。
 あと、訴状の重要な部分(訴額等)の変更には「訴状変更の申立書」の提出が必要と思われますが詳しい事は担当の書記官に聞けば教えてくれます。

  • 相手が擬制陳述するんですよね?
 それなら、準備書面という書面の形で事前に、サラにも知らせ(もし第1回まで日がなければ、FAX可)
 そして裁判所にも提出しておかなければなりません。
 相手が出てきてないなら、相手の知らない新たな主張はできないから口頭弁論だけでは、
 こちらの主張にならないみたいです。(ちょっと、説明が素人ですみません。わかりますか?)
 別に第1回までに、その準備書面を用意できなければ、それはそれで、訴状のみがこちら側の主張。

サラ答弁書談義

  • 第○○について、被告の不当利得は明らかであり、原告が減額するだけの相当な理由は見当たらない。
 また、本件において、過失相殺すべき落度が原告にあるとの事情は立証すらされていない。よって否認する。

  • 今まで借りた金額を7割で再計算でいいですか?で反論
 "じゃ、当然借り入れ金も、都度7割ということで計算書作っていいですか?"と。のち全額和解。

サラ答弁書具体例

訴状請求の原因に対する否認
(訴え利息制限法の利率を越える高金利の貸付をする貸金業者)
1.「請求の原因第1」に対する認否
  概ね認める。
  被告は、貸金業等の規制に関する法律(以下、貸金業法ないし法という)なんちゃらかんちゃら〜「三和ファイナンス株式会社」として、貸金業を営んでいる。
  当事者の補足をするのなら、原告が安易に「過払金」という利得を取得しようととしている消費者であるのに相反して、昨今の過払金請求状況により、被害を拡大しているのが被告である。
(訴え過払金に対する法定利息の返還義務)
2.「請求の原因第2の1」に対する認否
  否認する。
  被告は、日常の業務で、貸金業法43条の適用の要件事実を満たすよう第17条書面、18条書面を交付しており、必ずしもそうとは限らない。
   また、契約における期限の利益喪失約款は、1回でも延滞した場合は、当然に期限の利益を喪失してただちに残元本と遅延損害金を支払う定めになっている。
(訴え悪意の受益者)
3.「請求の原因第2の2」に対する認否
   争う。
  被告は、貸金業規制法43条の要件事実を満たすよう第17条書面、18条書面を原告に交付しており、原告らは、被告があたかも不当利得であったと了知していたかのように主張するが、被告は、みなし弁済が成立しないと認識して業務は行わない。むしろ契約時、利息制限法による金利での信用供与をするはずがないことは、原告自身認識していたはずである。
  よって、みなし弁済を主張しなくとも被告に悪意が無いことは、明らかで民法所定の法定利息を付けた請求は失当である。
(訴え過払い金+法定利息+6%の支払い)
4.「請求の原因第2の3」に対する認否
  争う。
第3、被告の主張
   被告は第1回については擬制陳述でお願いします。
   また、被告は、話し合いによる和解を希望します。
   第2回の期日○月○日の午前を希望します。

  • 「最高裁判決を無視した答弁であり、答弁自体の却下を申し立てる」っと一喝。

  • 少額訴訟なら、必ずその簡裁まで、サラも出向かなくてはなりません。
 でも、簡裁の通常訴訟なら、答弁書だけで欠席(擬制陳述)できます。
 例えば、管轄裁判所が地方だとして、サラ本社は東京だとしてやっぱ出てきたくないのでしょう。
 ただ、それだけで、こちらは特に変わることはありませんから、安心してください。

  • 第1 被告の答弁書中、「第3 被告の主張」に対し、以下のとおり反論する。
  1.みなし弁済うんぬん○○〜否認する。
  2. 悪意の受益者ではないかんぬんXX〜否認する。
 相手の答弁書の部分を準備書面と書き換えて、順番どおり「否認」してゆけばいい。
 こちらに非があれば、「〜認める。」だけど。

悪意の受益者談義

  • 被告は、貸金業の登録業者であり利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら、原告より返済を受けていた。また被告は貸金を業とする商人である。
 よって被告は悪意の受益者かつ商人であるので、6%の利息を付した。

  • 貸付と返済の受領という商行為に起因するもので、
 商行為により生じた債務ないしこれに準ずるものであるから法定利息は年6分となる。

  • 被告は消費者金融業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然認識しているはずであり、原告から弁済を受ける際、これを知りながら弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者である。
 また被告は貸金を業とする商人である。よって被告は悪意の受益者かつ商人であるので,民事法定利率の年5分ではなく、商事法廷利率の年6分の利息を付した。

  • 金融の専門家である皿がみなし弁済が成立しないことを知らなかった わけがないので「悪意」。
 一般の「悪意」と間違えて使うと乾パンに突っ込まれかねないので注意。

返済金の遅延利息云々談義

  • あの日延滞して一括返済要求しなかったのはなぜですか?って逆に質問してやればよい。
 契約書の延滞時の条件と違うということは、延滞とは考えなかったのでは?と。

  • 延滞が何年であれ、何回であれ、その後に取引が復活して、少なくともまた借り入れ(融資)ができる状態になったとしたら、過去の延滞した事を許した(宥恕)じゃないの?っていう主張をするんです。

  • 過払い発生時点以降(ずっと過払い状態での取り引き)だと延滞も何も、基準となる元金がマイナスじゃないか!
 遅延日数、延滞なんてねぇよ!

389 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/16(金) 00:43:23 ID:J7Q0PZ2oP
>378
東京高裁判平成13.1.25判例時報1756号85頁,金融・商事判例1128号41頁
「金銭消費貸借契約証書上,利息の支払が1回でも期限に遅れると当然に期限の利益を喪失する旨記載されていても,利息の支払の遅滞があった後も債権者が遅延損害金の請求をしたり,残元金の返済を求めるなどしなかった場合は,期限の利益の喪失に当たる事由があってもこれを宥恕していたものと認められるから,このような場合は,債権者があらためて期限の利益を喪失させる旨の意思表示をしない限り遅延損害金は発生しないとみるのが相当である。」

393 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/16(金) 00:50:08 ID:tbCKU4TC0
>389
>債権者が遅延損害金の請求をしたり,
どういうことですか?
遅れたあと催促でくる請求書には遅延損害金含まれていますが、
それとはまた違った請求なんですか?

396 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/16(金) 01:02:36 ID:J7Q0PZ2oP
>393
遅れたあとに遅延損害金を請求するのは当然ですが、その翌月に
通常の利息に戻した場合に触れているんですよ。

398 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/02/16(金) 01:10:20 ID:tbCKU4TC0
>396
だとすると、取引履歴上では、延滞時にのみ遅延損害金がかかっていたので、
引きなおした場合に最初の延滞以降ずっと遅延利率で計算されるというのは無効
という解釈でいいのですか?

399 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/02/16(金) 01:13:22 ID:J7Q0PZ2oP
>398
そゆこと
取引時には通常の利率で請求しておいて、過払い請求された途端に
利率を上げることはできないってことですよ。

939 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/19(月) 10:10:20 ID:nEI3KsR70
質問です。Q&A本のQ6「返済に遅れがあった場合の法定利率」項に
「4、5日遅れても〜(中略)〜法定利率に基づき引き直し計算をして問題ありません」
とありますが、自分の場合これを大幅に返済が遅れたことが1度あります(21日遅延)

入力の際3、4日の遅延は入力せず、21日遅延は入力など一貫性が無いように
思います。こういう場合の入力はどうしたらよいでしょうか?

1、全て事実を入力するべき
2、遅延の入力は一切省くべき
3、その他

回答お願いします。

942 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/19(月) 10:42:19 ID:eXj8LNMD0
>939
21日の遅延で一括返済を迫られたとか、取引停止になったとかでなく
その後の取引が正常に行なわれているならば
遅延を無視して、引き直し計算をしても大丈夫。

東京高裁判平成13.1.25判例時報1756号85頁,金融・商事判例1128号41頁
「金銭消費貸借契約証書上,利息の支払が1回でも期限に遅れると当然に期限の
利益を喪失する旨記載されていても,利息の支払の遅滞があった後も債権者が
遅延損害金の請求をしたり,残元金の返済を求めるなどしなかった場合は,
期限の利益の喪失に当たる事由があってもこれを宥恕していたものと認められるから,
このような場合は,債権者があらためて期限の利益を喪失させる旨の意思表示を
しない限り遅延損害金は発生しないとみるのが相当である。」

945 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/19(月) 10:51:35 ID:uLKN3UHt0
>942 もともと損害遅延金が遅延日数分請求されていた場合、
しかし、その後正常に取引が続いた場合には、期限の利益が再付与された、
ということでよいと思うのですが、その場合、その日数分引き直し計算に
法定遅延金を加算するよう主張してくると思いますが、これに対する対策は?
(但し、過払いが発生する前の場合)

951 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/19(月) 11:12:56 ID:eXj8LNMD0
>944、945
942に書いた判例は、再交付ではなく、宥恕されたと判断されている。
相手が今時分に遅延金を付加した履歴を出したとしても、時期に後れた防御であり
無視して引き直し計算をしてもOK。
それ以外に、平成18年01月24日最高裁判決で、期限の利益の喪失についての
何か判例があったような気がするけど勘違いかな。

私は、遅延金の付いた履歴を開示されていたけど
無視して18%で全部引き直し計算して請求したら
相手に、遅延の事を言われたけど、942の判例の事を持ち出したら
相手はあっさり引き下がって、私の主張した金額で和解したよ。

953 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/19(月) 11:19:08 ID:GowfrDNM0
平成18年4月27日の千葉簡易裁判所の判決で裁判所は、
借主は支払いを遅れた際一括請求をされず、
今までどおり利息の支払いを続けていたのであるから、
引き直し計算にあたり貸金業者が遅延損害金の請求をすることは
借主の「期待を著しく裏切る一方的な措置」であるとし
「権利の濫用」にあたり許されないとしました。
そして借主が債務整理以前に支払いが遅れたことがあったとしても、
利息制限法所定の利率により引き直し計算をすればよいとし、
遅延損害金が発生するという貸金業者の主張を退けました。
http://www.bell-law.jp/mag_backnumber/20060515.htm...

ブラック対策談義

  • 皿は全情連の会員で、会則に従えば乗せなくては会則違反に成る。
 訴えるなら、皿と全情連を共同不法行為者としてわ?
 虚偽の個人情報の記載を義務付ける会則は、個人情報保護法に抵触する。
 又情報掲載の同意は、正当な債務にのみ有効で、訴訟等で債権債務が消滅した物を載せるのは、消費者契約法にも抵触する。
 拠って全情連の会則と皿は現契約の同意条項は無効である。
 双方の違法行為による慰謝料??円を支払え。一寸無理が有るかな?

  • 裁判するにしろ、まずは証拠を増やしておくとか。
http://www.fcbj.jp/c/c_14_1.html
開示された情報について心当たりがない場合や、内容に疑義があるときは、 開示受付窓口に備えてある「調査依頼書」に必要事項をご記入の上、提出し ていただきます。当該調査依頼書をもとに、情報を登録した会員へ調査を依 頼し、後日、調査結果をご本人に通知致します。 開示等により、万一誤った情報が登録されていることや同意なく登録された 情報及び不正な手段により登録された情報があることが判明した場合には、 速やかにその情報の訂正または追加・削除を行います。
あと、個人情報の監督は↓な気がします。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/index.html

  • 訴訟の途中で和解すれば良いんじゃね?和解条件にブラックリストに掲載すんじゃねーゴラァ入れて。
 代わりに利息5%を利息4%にして。

  • 過払金返還請求訴訟をする場合、信用情報の開示で債務者ではなく債権者であることを主張する為にも裁判所で判決をもらっておくことをお薦めします。
 途中で和解する場合は和解条件に信用情報に債務者ではなく債権者としての条項を一文載せた和解書で和解しましょう。
 現在、個人情報保護法では個人情報の記述内容に誤りがあれば訂正及び削除を要請できます。
 また、債権者であることが明記されると他の信用情報機関への記載は削除要請の対象になります。
 必ず、裁判所で判決をもらうか和解書に債権者としての条項を一文載せましょう。

  • 個人情報保護法
 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
 前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
 個人情報を取り扱ってはならない。
 ↓
 契約が無い=本人の同意を得ていない。

  • 債権者としての条項…て、どんなのだろう?
 利息制限法に従って完済しているものが契約違反になるはずがない、だからこそ利息制限法どおりの金利を払っている限り、一括請求できないと最高裁も認めている。
 判決もらえば裁判所が「債権者」と認めてくれるし、和解すれば皿が「債権者」と認める事になるから、その時点で「債務者に抗弁権等の存するもの」の文言は誤りで債務整理とする根拠がなくなる。

  • 念の為、和解書に「信用情報機関等に当方の不利益になる不事実は登録しない。
 登録、又は悪用をした場合、訴えられても反論いたしません。」と言う様な文章を追記。

  • 信用情報機関に調査依頼(皿から報告書が上がる)
 報告書と解約証明書で(金融庁でなく)内閣府の個人情報部局に通報
 債務整理じゃなく不当利得等返還等返還請求で受任通知してもらった上で、
 それを皿が債務整理で載せたらおかしい。

  • 債務残ありで過払い請求4社し、CIC・CCB・全情連開示した結果。もちろんCRIN付きね。
 請求したサラのうち、1社和解・振込み済み。1社和解交渉中。2社提訴中。
 CIC→持ってるクレの情報のみ。ブラッキーな情報なし。
 CCB→CCB加盟のサラ(和解済みのとこ)「完済・契約完了」。ブラッキー情報なし。
 全情連→サラ4社とも「債務整理」。和解済みの1社「完済日」記載あり。

  • 金融庁の相談窓口に電話したら「和解してるなら異動はおかしい」また「過払い返還請求して和解終了も利息制限法によって減額したあと完済終了も異動ではない」
 とはっきり言われましたよ。
 CIC ・全情連共に和解が成立すれば事故・異動情報では無いとの事です。
 金融庁でも「信用情報の登録について、そのように指導している」との話でした。
 ポイントは和解内容のとおり返済すれば、信用情報機関上では異動でないのです。
 ただし、相手先(皿)の社内的には一生ブラックになる事は間違いないですけどね。

  • (1) 第31条: 全情連に苦情を申し出る。
 (2) 第8, 9条: (1)の返答を持って(金融庁ではなく)国民生活センターに相談する。
 1.異動情報の掲載を怖れて訴訟に踏み切れなかった。
 2.会社でクレジットカードつきの社員証を作ることができなかった。
 3.異動情報が掲載されたため並行して借入中の皿から新規の借入を停止された。
 不利益の内容を具体的に示すことが一番の問題かと

  • 先々月、4社から過払い返還を勝ち取ったものです。
 案の定、4社中2社が全情連に「債務整理」記録。
 早速この2社に、誤った情報を記録したことにより、原告へ損害を与えた、との内容により、本日提訴。
 ちなみに、内容としては、
 ・過払い返還時は訴訟であったが、その際の書面には「〜債務は既に存在せず〜」と記述があり、
 それを被告も認めている。なのに、情報機関に「債務整理」とあるのはなぜか?債務とは何を指すのか?
 ・登録されたことにより、クレカの申し込みを断られた。
 (これは作為的にテラネット加盟クレ屋の申し込みをしたことによる)
 よって、速やかに情報機関から誤った情報を抹消し、また登録されていた期間中
 原告に生じた不利益に対するものとして慰謝料100万円を支払え


完済から10年以上経った過払金の返還に成功

691 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/02/17(土) 17:20:39 ID:Xvsm0xWF0
完済から10年以上経っていてあきらめている人いませんか?
私は「消滅時効の援用は信義則に反する」を盾に、13年前の過払い事件を解決しました。
世の中捨てたものではないです。ネバーギブアップの精神で行きましょう!

692 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/02/17(土) 17:23:47 ID:mtt7PGRI0
>691さん
具体的に詳しく教えてください。

693 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/02/17(土) 17:35:13 ID:Xvsm0xWF0
>692
「そもそも、利息制限法に違反した契約自体が無効。
よって、消滅(以下略)」です。
余りにも単純明快なので、ビックリしました。

充当についての最高裁の判断

2007.2.13に出された最高裁判決についてのまとめ

2007年11月10日(土) 10:27:11 Modified by kabarai_seikyuu




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