準備書面
準備書面の書式
平成18年(○)第○○○号不当利得返還請求事件原告 ○○ ○○
被告 株式会社 ○○○○
準備書面(○)
平成18年○月○日
○○裁判所民事○係 御中
原告 ○○ ○○ 印
(住所・電話番号)
被告の「準備書面」に対して以下のとおり反論する。
1 XXXXXXXXXXXXXXXX
2 XXXXXXXXXXXXXXXX
以上
準備書面のテンプレ(みなし弁済、悪意の受益者)
180 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/09(金) 17:16:28 ID:F9CKqs b0よく一般的なサラからの答弁書で、
「本件取引はみなし弁済OKですよ。でも主張立証は、多大な時間・労力かかるから留保する。」
「仮に、本件取引が、みなし弁済でなかったとしても、悪意の受益者ではない」
- ・・に対する、準備書面のテンプレを、wikiに張りたいけど、張り方がわからないので
第1 被告は、本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが、
本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
1.貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の各取引の際に
17条書面、18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての認識
を持ち、任意に支払うことが要件とされている。
2.ところが、被告の金銭消費貸借契約書(甲第×号証)には、「期限の利益喪失」条項が
あるが、その場合には、債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、
任意の支払いとは言えない。(最二小判平成18.1.13、最一小判平成18.1.19、最三小判
平成18.1.24)
よって、本件取引には法43条の要件を全て充足しているとはいえず、「みなし弁済」の
成立する余地は全くない。
3.もっとも、被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから、原告の主張
する不当利得返還請求権に対して、被告は争う意思のないものと推認する。
第2 不当利得の悪意の対象
1.民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは知り得る
べき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。
すなわち、被告は貸金業の登録業者として、原告と包括的消費貸借契約を締結するに
際し、原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを
認識し、かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを
把握している。かかる認識からすれば、被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
2.貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
善意と言うことはできない。すなわち、貸金業規制法43条の要件事実を充足するような
適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において
疎明できるほどに整えていない限り、善意と言えない。
3.一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実に
つき、これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、
法令の存在を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
誤解していたりしたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
4.以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、
5%の利息を負担すべきである。
みなし弁済
175 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/09(金) 16:49:03 ID:TjMAJjOP0えてして外資系は「営利重視」コンプライアンスは二の次三の次。
今時みなし弁済なんて化石ものの主張だが、みなしについては「否認する」で
十分。悪意はQA本のCDについてる準備書面サンプルで十分。
それ以上の労力をかけるのは無駄。その分他の争点の理論武装に費やすほうが
有益だと思う。
177 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/09(金) 17:01:35 ID:WjTwjsL80
>164
あまり複雑に考えなくても
「期限の利益の喪失特約が存在し、みなし弁済は成立しない。
被告は貸金業者であり、みなし弁済が成立することを証明できなければ、
法律上の原因なくして利益を得る事となり、不当利得となることは認識しているはずであり、
悪意の受益者である。」
程度でいいのではと思いますが。
「みなし弁済が成立すると考えている」ということは
「みなし弁済が成立しなければ不当利得となる」と認識しているわけで、
墓穴を掘った答弁書だと思う。
みなし弁済を証明できなければ過払い金が発生し、
それは不当利得である。
貸金業者はこのことを認識しているはずであるから
悪意の受益者である。
という過払い金返還請求の基本を忘れないようにしなければ。
179 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/09(金) 17:14:28 ID:t9c OyIK0
>175
自分は過払い請求に関して、すべて終了している身ですが、その意見に賛成。
*みなしについては「否認する」と「立証せよ」
*悪意についてはQA本の準備書面
これでいいと思う。
自分は 皿のスカスカな答弁書に対して、
答弁となっていない、内容は単に和解額の提示のみである、
被告が言っている「早期和解」に逆行し、いたずらに裁判を長引かせるものだ、
速やかな判決を求める、
とかなんとか書いてしまったけどw
332 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/11(日) 13:31:49 ID:e6eKnkpt0
はじめまして ペコリ(o_ _)o))
今まで、Q&A本やwikiを読んで自力でやっていましたが
行き詰ってきたので質問させていただきます。
私は、「期限の利益喪失特約があるからみなし弁済は成り立たない」
と主張したら、皿から以下のような答弁書が来ました。
「確かに期限の利益喪失特約があるのは事実だが、原告(私)は
納得した上で契約しており、また、この条項を強制した覚えはない」
そこで、wikiに書いてあるように17条18条を満たしていることを証明してください、
と主張しようとしましたが、どうも満たしているとみなされるような雰囲気なので、
「公序良俗に反する条項は無効」を使おうとしましたが、それだと、そもそもこの条項自体
無効になってしまい、みなし弁済否定に使えなくなりのでは?と恐れ、現在どうすればいいか
判断がつかない状態です・・・
ご指導をお願いします
339 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/11(日) 18:04:42 ID:jFrl aHp0
「確かに期限の利益喪失特約があるのは事実だが、原告(私)は
納得した上で契約しており、また、この条項を強制した覚えはない」
との皿のたわごとですが、そもそも期限の利益喪失とはつまり皿側がみなし弁済を
履行されているとほざくのであれば、そもそも利息制限を越えた金利は債務者の
任意返済又は自由返済であるが、実際は債務者が皿の支払い期日に約定の元金及び利息
を支払わなければ上記の特約条項からすれば一括返済しなければならない。
つまり任意弁済とはならない。でしょう?支払い日に1円でも約定金額に満たない
額を入金した場合は皿は期限の利益喪失を楯に催促すると思われ恐ろしくて
みんなは払ってきた訳でしょ。条文に記載した時点でアウトな訳。
351 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/03/11(日) 21:31:29 ID:B0/7xM610
>339の回答で十分かと思われ。
みなし弁済の有効性と、期限の利益喪失約款の有効性をすりかえてる
サラの詭弁につきあう必要はなし。
悪意の受益者
972 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/08(木) 20:54:17 ID:Yh2nOIdZ0>968
この時点でもこんな答弁書出すのはアイフルとGEだけだね。
こんな良い準備書面ありますよ。
ボケた皿にうってつけ!!
被告は利息制限法による引きなおし計算をすれば過払いになるのは
当然承知しており,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実
につき,これを認識している場合には,
当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,
そのことは結論に影響を及ぼさない(「法の不知はこれを許さず」)。
すなわち,「悪意の受益者」であるか否かは,
不当利得者が認識していた法律上の原因の存否を基礎づける具体的な事実
の内容如何によって定まるのであり,法的評価についての認識とは無関係である。
一連の取引
各取引を一連とする事は出来ない旨記載がありますが、当方としては何れも貴社との取引であり、会員番号も全て同じとなっている。個別契約とするにも各回において、都度契約書を取交した事も無く、
その旨、貴社より通知も成されていない。
平成15年7月18日最高裁ロプロ判決においても、発生した過払い金を新たな貸付けに当然充当し、
一連の取引で算出する事を認めている。
遅延
また、契約期間中、数日の遅滞があったものの残元金の一括返済等を求める事も無く、契約書記述があるにも関わらず、期限の利益を喪失させる旨の意思表示も無く、
そのまま弁済金の受領を続けていた為、遅延損害金の請求は認められません。
当然充当の根拠
621 :299 :2007/02/17(土) 05:27:43 ID:Pr5mELHs0>451
良いんじゃないですかw
451さんの文言で、短い文節の準備書面にすると・・・
第n 原告の主張
1.当然充当の根拠
:
2.黙意の相殺の根拠
(1) 被告は貸金業者であるから,中断前に一時完済した取引において,過払金
が発生することは,当然承知している。
(2) また,中断後の取引開始以後、発生した過払金を自働債権とし,中断後の
取引による債権を受動債権とする相殺について、常に相殺適状であったこと
も当然承知している。
(3) したがって,これらを知りながら弁済を受け,取引契約を終了させたので
あるから、明らかに信義則に違反しているため,原告が取引の各時点に遡及
して即時対等額での相殺の意思を表すことを妨げることはできない。
・・・こんな感じですかね。
「中断前に終了した取引」→「中断前に一時完済した取引」
の方が、こちらの主張に近いと思い、改編しましたw
2007年11月10日(土) 18:59:20 Modified by kabarai_seikyuu