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アコム
オリコ
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武富士
ニコス
プロミス
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GEコンシューマー・ファイナンス
SAISON

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。


(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。


(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

houko.com

※この項目は編集できないようにロックされています。

最新コメント

判例



最高裁でみなし弁済の成立が否定された判決

平成18年1月13日第二小法廷判決(最高裁判所HP)

平成18年1月19日第一小法廷判決(最高裁判所HP)

平成18年1月24日第三小法廷判決(最高裁判所HP)


最高裁は何故期限の利益喪失特約でみなし弁済の成立を否定したのか
 福岡県弁護士会


最高裁 高金利に厳しい判決

最高裁で利率は5%を適用するべきと判断されました。(2007.2.13)

最高裁の判断(充当)

「過払い金」、その後の借金に充当OK 最高裁が初判断(2007.6.7)

 カードローンの「基本契約」を結んでいる利用者が借金を返済した中に利息制限法の上限を超える「過払い」分が含まれていた場合、同じカードによるその後の借金の返済に過払い分をそのまま充当できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は7日、「充当できる」とする初めての判断を示した。

 多重債務に苦しむ人が過払い分を取り返す際に有利な判断で、実務の場に影響がありそうだ。

 訴訟は広島市内の男性がオリエントコーポレーション(東京都)を相手に起こした。判決によると、男性は同社と利用限度、利息、返済方法などを定めた「基本契約」を結び、借金と返済を繰り返していた。

 債務整理をした際に利息制限法の上限(元本に応じて15〜20%)に従って計算し直したところ、返済分に過払い金があったことが判明。男性は、その過払い分を同じカードを使ったその後の借金の返済に充当するよう求めたが、同社側は「過払い金が発生した後の新たな借金には充当できない」と拒んでいた。

 第一小法廷は「基本契約は、過払い金発生時に存在した借金だけでなく、その後の新たな借金にも過払い金を充当する合意を含んでいると解される」との判断を示した。

(ソース)
http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY20070...
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070607i20...
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK...
(判決文)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=...

過払い返還「利息も義務」 発生時点から年5% 最高裁(2007.7.13)

 利息制限法の上限金利(年15−20%)を超える過払い金の返還をめぐる二件の訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は十三日、消費者金融会社が過払い分を借り手に返還する際、原則的に過払い発生時点から年5%の利息を付けなければならないとする借り手有利の初判断を示した。

 過払い金が発生することを会社側が知っていたかが争点で、知っていれば利息付きでの返還義務が生じるが、会社側は「(借り手が任意に弁済したとする)『みなし弁済』が適用されると考えていた。過払いと認識していなかった」と主張。

 しかし、二件の判決はともに「書類に不備があるため、みなし弁済は適用できない。適用できると信じたやむを得ない事情がない限り利息は付ける義務がある」として、会社側の主張を認めた二審判決を破棄、事情の有無を審理するため東京高裁に差し戻した。

 原告側が受け取る利息はそれぞれ数千円の見込みだが、多くの過払い金訴訟を抱える会社側にとって、負担が一層増すことになった。

 原告は東京都の女性と埼玉県の男性。二人とも消費者金融「エイワ」(横浜市)との間で借り入れと返済を繰り返した。女性は約三十八万円、男性は約四十五万円の過払い金があったとして、それぞれ提訴。いずれの一、二審判決とも過払い金返還は命じたが、利息の請求を退けていた。

 これまで借り手は、提訴から返還までにかかる利息分は「遅延損害金」として同額を受け取ることができた。今回の最高裁判決で、過払い発生から提訴までの利息も受け取れることになった。

2007年7月14日 夕刊
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK...

過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当 最高裁(2007.7.19)

同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=...

895 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/07/19(木) 22:42:23 ID:Ul3WejLQ0
今日の最高裁も神だね。

1.増枠や利率の変更に伴う、手続き上の完済→再契約は一連一体で確定!
2.完済→約3ヵ月後→貸付も一連一体!
   ↑
  判決文からは解約→再契約かどうか分からないけど、この業者の手法だど、その可能性が高い。

分断や中断の人は、この判決と原審をしっかりと追跡調査して、よく研究するべし。

18 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/07/20(金) 20:44:34 ID:RREyrxF7O
7.19の最高裁判決は、
借換えの場合でも、「一連一体だから充当」とするのではなく、
先の2.13の判決を用いて、「常に借換えが想定されていたのだから、借換え契約には充当する旨の合意ある」
という言い方をしなさいということ。
この論旨は6.7判決の流れを汲んだもの。


ちなみに、完済して3ヶ月後の再借入れの件に関してはスルーされてる


判例集


1.取引履歴の開示義務


■取引履歴の開示義務(最高裁判所第三小法廷)
(裁判所HP)

●060125 大阪高裁 GE
取引履歴非開示に対する慰謝料が認められた
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060125...


2.和解の無効


■弁護士を介して成立した和解を無効とした
(東京地裁判決平成11.9.28/事件番号平成11年(ワ)第8354号/被告クレディセゾン)
(実務の友HP・26 裁判外の和解成立と不当利得返還請求)

■調停の決定を要素の錯誤により無効とした(和歌山地裁平成18.05.25)
(兵庫県弁護士会)

■アイフルが取引履歴を偽って成立した和解を無効として慰謝料30万円が認められた(京都地裁平成16.10.14)
(兵庫県弁護士会)

●060913 大阪地裁 GE(レイク) 特定調停
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060913...

よくある質問


3.一連計算


●030718最高裁、ロプロ(日栄)、元本充当
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/0004.h...

●061020 大阪地裁 プロミス
◎ それぞれ中断による空白期間がある3件の契約があって、契約番号も異なるが、一連一体の取引として一連計算をした。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/061020...


◎貸付けと返済を繰り返し,概ね従前の貸付けの残債務を新たな貸付けによって返済させる形態のいわば継続的な消費貸借契約であって,取引の継続中は,原告が利息制限法所定の利率を超える利息を支払ったことにより過払金が発生したとしても,当該過払金はその後の新たな貸付けに充当されて順次一旦消滅し,上記充当後の返済により再度新たな過払金が発生するということを繰り返すもので,その内容が変動する性質のものであるということができるから,原告の被告らに対する不当利得返還請求権は,上記継続的な消費貸借契約の終了時において確定的に発生し,その時点から時効の進行を開始するものというべきである。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/041005...

●051111 高松高裁 オリコ
◎ 高松高裁は、証書貸付は別々、カード契約は一連一体で扱うべきとしながら、各取引において生じた過払金について、その時点で存在する他の借入金債務の弁済に民法489条、491条の規定に従って充当することを認めた。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/051111...

●060808 神戸地裁洲本支部 GE(6%)
そして、一連の取引の中で過払金が生じた場合は、法律関係を複雑化せず、かつ債務額を出来る限り少なくする処理を行うのが、借主の合理的意思といえる。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060808...

◎  一連計算か否か  「同一当事者間において金銭消費貸借が行われ,弁済によって過払金が発生した場合の取扱いについて検討するに,仮にこれを充当しないとすれば,結果的には,借主が必要のない元本を借り入れた形となり,その分借主は高利の利息を支払わなければならず,利息制限法の趣旨に反することとなること,借主も,借入総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態を生じることは望まないから,過払金が発生した場合には,後の貸付金に充当する意思を有していると考えられることなどからすれば,弁済によって過払金が発生し,その後の借入金が生じた場合には,過払金は借入金に当然充当されるものと解すべきである。」


605 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/01/12(金) 19:50:52 ID:ASp6/DFM0
>590
一連一体の取引
貴社との契約中、途中2度の完済歴がありまが、同一当事者間での契約は、940日間の取引不在期間があっても、
期間が空いていると言うそれだけの事情で、従前に取引によって発生した過払い金を、
新たな借入元本に充当する事が信義則上是認出来ない程の特段の事情とは言えない事から、
別個な取引と言う事は出来ない。(大阪地裁平成17年1月25日判決)
取引に5年9ヶ月間もの空白期間がある場合でも、消費者金融における顧客にとって過払い金が、
いつどれだけ発生しているのかと言った事実を認識する事は困難であり、
過払い金に係る不当利得債権の権利行使や相殺の意思表示を期待する事は困難であり、
当然充当を認めないと「利息制限法に違反する高利の利得が放置される事になって、
結果的に利息制限法1条の規定の実効性を害する」事を理由に当然充当を認めた判決
(神戸地裁平成17年11月7日)
さらには、9年9ヶ月間の空白期間がある事案でも、上記判決と同等の理由で当然充当を
認めた判決が出ている。(さいたま地裁平成17年12月26日)
これらの判決は、最高裁ロプロ判決(平成15年7月18日判決)を元に行われている。
本契約中においても、以上の観点より、一連一体の取引であったとするが妥当と言えます。


4.消滅時効


●050128大阪高裁 プロミス
消滅時効を援用することは、信義則に反し許されないとした。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/050128...


※過払金返還請求ではないけど、最高裁の判断です

手当未払い訴訟 最高裁、「時効主張」認めず 在ブラジル被爆者、勝訴確定

 広島で被爆後、ブラジルに移住した被爆者3人(うち1人死亡)が、消滅時効(5年)を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の未払い分が支給されないのは違法だとして、広島県に計約290万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は「消滅時効の主張は、特段の事情のない限り信義則に反し許されない」との初判断を示した上で、県側の上告を棄却した。県に全額支給を命じた原告勝訴の2審・広島高裁判決が確定した。

 判決などによると、3人は広島で被爆後にブラジルに移住。平成6〜7年に一時来日して手当支給の認定を受けたが、ブラジルに戻った後、広島県は在外被爆者の受給権を認めない旧厚生省通達を理由に支給を打ち切ったため、14年に未払い分の支給を求めて提訴。国は15年、通達を廃止して手当支給を認めたが、広島県は時効にかからない過去5年分しか支払っていなかった。

 1審・広島地裁は「地方自治法の消滅時効は完成しており、手当の支給を請求する権利は消滅している」と指摘して原告側請求を棄却。これに対し、2審は「時効の主張は信義則に反し、権利の乱用に当たる」と指摘して原告側逆転勝訴の判決を言い渡していた。

 在外被爆者への健康管理手当支給に絡む訴訟では、1月22日に福岡高裁が時効を理由に韓国人被爆者側の請求を棄却するなど下級審で判断が分かれていた。

 最高裁判決を受けて、広島県被爆者・毒ガス障害者対策室の片山賢治室長は「県としては今後、判決内容を精査し、厚生労働省と協議した上で適切に対応していきたい」とコメントした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070206-0000004...

646 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/05(月) 11:39:36 ID:o9hTyfhD0
>645
会員番号を書かずに昭和61年から平成11年迄とすれば良いよ。

被告が別契約を主張したら、
一連一体認められなくとも、当然充当を主張。

前の取引で時効を主張した時には、
前項主張と共に、平成4年契約時に過払い金は当然充当されたと解され、
契約時には時効以前で充当後に、時効を援用する事は出来ない。

こんな感じで良いんじゃないかな?


完済から10年以上経った過払金の返還に成功
実例集?


5.充当

417 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/13(火) 21:08:14 ID:yzeXixjj0
「過払い利息」返還時の遅延損害金は「5%」 最高裁
http://www.asahi.com/national/update/0213/TKY20070...
2007年02月13日20時25分

この論点は、下級審で判断が分かれていたが、第三小法廷は「過払い金についての不当利得返還請求権は、
借り主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生するので、(6%が適用される)商行為に
よって生じたものとは言えない」と判断した。

過払い金の返還を求める借り手側にとって、実際に受け取る利息の額は少なくなるが、時効の面では
商法の5年ではなく民法の10年が適用されるため、請求できる期間が長くなる。

本日の最高裁:盲点があるかもしれない。

事件番号 平成18(受)1187
事件名 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
裁判年月日 平成19年02月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=...

ニュース  まとめ

6.期限の利益の喪失

389 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/02/16(金) 00:43:23 ID:J7Q0PZ2oP
>378
東京高裁判平成13.1.25判例時報1756号85頁,金融・商事判例1128号41頁
「金銭消費貸借契約証書上,利息の支払が1回でも期限に遅れると当然に期限の利益を喪失する旨記載されていても,利息の支払の遅滞があった後も債権者が遅延損害金の請求をしたり,残元金の返済を求めるなどしなかった場合は,期限の利益の喪失に当たる事由があってもこれを宥恕していたものと認められるから,このような場合は,債権者があらためて期限の利益を喪失させる旨の意思表示をしない限り遅延損害金は発生しないとみるのが相当である。」

判例検索サイト

裁判所(判例検索)
兵庫県弁護士会(判例検索)
実務の友
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会

過払金返還請求に関する法律

 利息制限法
 民法
 商法
 貸金業の規制等に関する法律
 割賦販売法
 民事訴訟法


みなし弁済に関するレス


ニュース


本人訴訟で過払い金取り返す 立ち読み、図書館で猛勉強


2006年10月17日

 消費者金融や信販会社などに不要な「過払い金」を支払い続けた京都市内の女性(44)が、書店で手にした法律書を読んで一念発起、弁護士らに頼らぬ本人訴訟に持ち込み、貸手11社から約365万円を取り返した。残る1社への返還請求訴訟も、最高裁が本人訴訟としては異例の上告受理を決定。20日に弁論が予定され、敗訴した二審判決見直しの公算が大きい。女性は「お金がなくてもできるんです」と、全国200万人以上、といわれる多重債務者を励ます。

 女性は大学卒業後、OA機器メーカーに就職。15年ほど前、商社の営業マンだった夫(42)とともに脱サラし、京都市内で喫茶店を始めた。

 だが、門外漢に起業は容易でなかった。多額の開店資金に、経営不振、店舗の大家との不動産トラブルが重なり、93年5月、大手信販会社から事業資金として約10万円を借り入れることに。高金利のもと、すぐ支払いに行き詰まり、借金を新たな借金で返す自転車操業に陥った。

 借入先は十数社に上り、月々の返済は約15万円にまで膨らんだ。夫は「初めての商売で、どんどん資金が出ていった。食事代にも事欠く生活だった」と振り返る。

 転機は03年。女性は立ち寄った書店で、本の背表紙に目をとめた。「クレサラ(クレジット・サラ金の略称)訴訟の実務」。買える金はない。その場でむさぼり読んだ。本来支払う必要のない法定利息を上回る過払い金の存在を知り、店の帳簿を繰って返済総額をはじき出してみた。

 「過払い金の多さに衝撃を受けました。返済に追われた今までの苦労はなんだったのか、って。絶対に取り返してやろうと誓いました」

 過払い金の返還請求は、一般に(1)債権会社に返還請求書を送付(2)返済に応じなければ調停申し立てや提訴(3)和解や判決など――という流れ。女性は家計に余裕がなかった。独力で闘うことを決意し、法律は書店での立ち読みや図書館通いで学んだ。各社へ返還請求書を送る切手代や、提訴に必要な印紙代も工面できない。小銭をためて金券ショップで切手を買い、配達証明郵便で請求書を発送した。

 頻繁だった貸手からの返済の督促電話はぴたりとやんだ。大半の会社が請求を無視したため、女性は法律書の説明に従い、手書きの訴状で03年8月、京都地裁に消費者金融1社を提訴した。8カ月後、和解で過払い金30万円が手元に戻ってきた。これを元手に、ほかの会社を次々に訴えていった。

 訴訟は和解を含め連戦連勝。返還された金でパソコンを購入、インターネットで最高裁の判例などを調べ、法廷での主張に役立てた。約3年間、多い時は週3日、自転車で裁判所に通い詰めた。

 今年8月、夫婦は最高裁から電話を受けた。一、二審で唯一敗訴した訴訟の上告受理を伝える内容だった。

 一連の訴訟の中では一度も出廷しない貸手の不誠実さや、請求額の一部で納得するよう迫る調停委員、女性が数千円の訴訟費用の返還にこだわる理由を理解しない裁判所に、怒りを感じたこともたびたびだった。

 「貸す側は1日も、1円も、返済をまけてくれなかった。だから、私は徹底的に争った。法律と無縁だった私にできたのだから、多重債務で悩む多くの人も勇気を出して、人生を取り戻してほしい」

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610170080.h...


アコム、業績予想を下方修正 過払い金の引き当てで


2006年03月20日19時49分

 消費者金融大手のアコムは20日、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」の過払い返還請求が増えているため、06年3月期の連結当期利益予想を昨年10月より214億円低い649億円へ大幅に下方修正した。利息返還損失の引当金も新たに220億円計上した。武富士やアイフル、プロミスなど同業他社も同じ引当金計上を検討しており、業績の下方修正が業界全体に広がる可能性がある。

 最高裁判決で借り手に有利な司法判断が定着し、過払い返還請求が急増。アコムは当初、今3月期の返還額を95億円と見込んでいたが、40億円多い135億円まで増える見通しという。今後の返還発生に備えるため、新たな引当金も積んだ。

 この引当金は06年度の1年間の返還額を予想したもので「請求が今後見込み以上に増えれば、引き当て増を迫られる可能性もある」という。

 過払い返還をめぐっては、借り手を支援する法律家グループが契約者への債務として会計処理するよう要求。日本公認会計士協会が15日、適切な引当金の計上などを指導するよう、消費者金融会社の担当監査法人に要請していた。監査法人と協議中の会社も多く、引当金計上による業績への影響がさらに出てくる可能性がある。


<アコム>「灰色」金利分の返還請求相次ぎ損失計上

 消費者金融大手のアコムは20日、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン(灰色)」金利分の返還請求が相次いでいることを受け、返還に備える引当金など350億円を新たな費用(損失)として計上すると発表した。その結果、06年3月期の連結当期利益は、前回(10月)予想に比べ214億円少ない649億円となる見通し。
 今年1月、最高裁は「返済が滞れば一括返済する」特約がある場合、利息制限法の上限を超えた利息を貸手は受け取れないと判断。アコムは今後、借り手側から上限超過分の利息返還請求が増えることを想定し、220億円を将来の返還への備えとなる「利息返還損失引当金」として計上することにした。さらに、05年度を対象にした返還金の増加も確実なことから、前回予想に比べた営業費用の増加は約350億円に上る見通し。
 他の消費者金融大手も、同様に超過利息の返還を求められている。アコム同様、引き当て増を迫られそうで、消費者金融各社の業績に大きな影響を与えるのは必至だ。

(毎日新聞) - 3月20日22時15分更新

http://bobin.seesaa.net/article/15265417.html


消費者金融、過払い金返還に1兆円引当金・大手4社、9月中間

 大手消費者金融4社がそろって多額の損失を計上する。利息制限法の上限金利(年15―20%)を超える金利(過払い金)の返還に備え、2006年9月中間決算で各社2000億―3000億円前後の引当金を積み増す。合計で1兆円規模となる。この結果、最終損益は全社が赤字とみられる。貸金業規制法の改正問題など逆風が強まる中、高収益を稼いできた業界の曲がり角を象徴する動きといえ、中小を含め淘汰・再編が進む可能性がある。

 引当額はアコムの3000億円超が最大で、武富士が2500億円前後。アイフル、プロミスが各2000億円前後となりそう。 (07:00)

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061022AT2D2100...

アイフル業務停止命令 違法行為広範囲で

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20060417mh1...

三洋信販、全店業務停止…取引履歴改ざん

http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_06121306.cfm

三洋信販に全店業務停止命令 取引履歴の開示、不当に拒む

 金融庁は20日、消費者金融大手の三洋信販(福岡市)に対し、国内約940の全店舗の全業務を来月15日から26日までの12日間停止するよう命じた。利息制限法の上限(年15〜20%)を超える過払い金利の返還額を抑えるため、顧客の取引履歴の開示を不当に拒むなどした行為を問題視。内部管理体制の抜本的改善が必要と判断した。上場消費者金融への全店全業務の停止命令では過去最長の期間となる。

 顧客が起こした過払い金利の返還を求める訴訟をめぐり、同社が取引履歴の開示を不当に拒むなどした事例が532件あることが判明。さらに事例の中には、改竄(かいざん)した取引履歴を裁判所に提出するなどして、返還額を少なくする工作をしていたケースもあった。

 金融庁は、こうした不正の背景には、同社が過払い金利の訴訟を同じ社員に長期間担当させたり、返還額の抑制を人事評価の項目としたりするなど、法令順守体制の不備があると判断。再発防止のため、4月のアイフルを上回る厳しい処分に踏み切った。

(2006/12/20 18:23)
http://www.sankei.co.jp/keizai/kinyu/061220/kny061...

三洋信販、きょうから業務停止

 消費者金融大手の三洋信販(福岡市)は15日から26日まで12日間、国内920の全店舗(無人店舗を含む)で業務を停止する。

 顧客から求められた取引記録の開示を不当に拒んだことなどが貸金業規制法に違反するとして、金融庁から昨年12月20日、業務停止命令を受けていた。

 期間中、ATMによる返済などを除き、新規の融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。

(2007年1月15日 読売新聞)
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07011506.cfm

<多重債務者>過払い金を国保料に 滞納減目指し 厚労省


2月9日3時4分配信 毎日新聞

 多重債務で国民健康保険(国保)の保険料を払えなくなった人を対象に、厚生労働省は07年度から弁護士会と連携して貸金業者から利息の過払い金を取り戻し、滞納分の支払いに充てる取り組みを始める。滞納で保険証を取り上げられたため診療をためらって死亡する人も出ており、多重債務者の救済とともに、国保滞納世帯を減らすのが目的だ。初年度は全国10都道府県でのモデル事業を実施する方針という。
 取り組みを要望していた日弁連によると、多重債務者の大半が生活に困窮して最初に支払いを滞らせるのは保険料や税金で、取り立ての厳しい貸金業者には最後まで返済を続ける。返済が長期にわたると、民事上払う必要のない過払い金が生じているケースが多い。
 モデル事業では、市町村の徴収担当者から通知を受けた滞納者に多重債務があると分かった場合、都道府県の国保連合会が任命した相談員を市町村に派遣し、無料で相談に応じる。過払い金があると判明すれば各地の弁護士会に連絡し、貸金業者からの返還手続きを進める。回収した過払い金は弁護士費用、滞納額を差し引き、本人に返還する。相談員には弁護士のほか司法書士や金融関係の専門家などを想定している。
 同省によると、国保の加入世帯数は05年度で2490万世帯。うち滞納は470万世帯で18.9%にのぼり、滞納額は3625億円に達している。診療をあきらめ、病状が悪化したり死亡するケースも相次ぎ、島根県では2年前、高血圧の男性(67)が、くも膜下出血で亡くなった。この男性はその後約1500万円が過払いになっていたことが分かった。
 日弁連消費者委員会の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「自分が担当したものだけでも、この3年間で過払い金を取り戻した18人が計1600万円の保険料や年金の滞納分を支払えた。保険料が払えなくなって病院に行けない人の相当数が多重債務者とみられるため、今回の取り組みが広がれば多くの人の健康を守れる」と期待する。
 同省国民健康保険課は「多重債務者から保険料を徴収するのは難しかったが、弁護士会などが過払い金の返還実績を積み上げてきた結果、滞納分を徴収できる可能性が出てきた」と話している。【磯崎由美】
 ◇ことば◇過払い金 貸金業者の多くは利息制限法(上限20%)と出資法(同29.2%)の間のグレーゾーン金利で融資してきたが、利息制限法を超える金利は借り手が自発的に払うケースなどを除けば本来払う必要がなく、業者に過払い金の返還を求めることができる。法改正でグレーゾーン金利は09年末までに廃止されるが、過去の過払いは取り戻せる。

<過払い金>残債務へ充当、例外的に可能 最高裁が初判断

 貸金業者から2回借り入れをして、一方で過払い金が生じ、もう一方で債務が残った場合に、両者を別々に計算せず、借り手に有利なように過払い金を残債務へ充当できるかが争われた訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であった。同小法廷は「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示した。同種訴訟で借り手に有利な影響を与える可能性が出てきた。
 一方で判決は、原告については充当を認めた2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。判例は基本契約がある場合に限って充当を認めていたが、今回は基本契約はなかった。差し戻し後に、例外的に充当が認められるかが改めて審理される。
 原告は業者から利息制限法の上限を超える金利(年約40%)で93年に300万円、98年に100万円を借り入れ、03年まで返済を継続。04年に過払い金返還を求めた。
 1審は充当を認めず二つの融資を別々に計算し、最初の融資で約430万円の過払い金が発生し、2回目は約90万円の残債務があると認定。差し引き約340万円の返還を業者側に命じた。だが、2審は充当を認め、返還金額を約415万円に増やした。
 また、判決は過払い金返還の際に業者が利息を支払う場合は利率を5%とする初判断も示した。【木戸哲】

最終更新:2月13日13時21分

2月13日12時46分配信 毎日新聞

利息過払い金返還訴訟、上乗せ金利5%・最高裁初判断

 利息制限法の上限を超えて払い過ぎた金利(過払い金)の返還を求めて訴えられた貸金業者が、返還する際に上乗せする遅延損害金の利率が問題となった訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は13日、「過払い金の返還請求権は営利性のある債権ではなく、商行為で生じたと解することはできない」として、民法で定める年利5%を適用すべきとの初判断を示した。

 損害賠償を命じる判決では、請求額に一定の金利で計算した遅延損害金の上乗せを認めるのが一般的だが、過払い金返還の場合に、民法(年5%)と商法(同6%)のいずれの利率を適用するかについて、高裁段階の判断は分かれていた。

 訴訟は、鳥取県米子市の金融業者から1993年と98年の2回にわたり、計400万円を年利40%で借りた同市内の男性が提訴。1、2審ともに過払い金の返還を命じたが、遅延損害金の年利は一審が5%、二審が6%としていた。 (14:03)

日経

三和ファイナンス取引履歴開示訴訟

2007年03月10日

 県内の男性が、消費者金融に過払い金の返還を求めるために取引履歴の開示を求めたところ、非開示となったのは不当として、消費者金融中堅の「三和ファイナンス」(東京都、店舗数417店・県内4店舗)を相手取り、慰謝料30万円などを求めた訴訟の判決が盛岡地裁(榎戸道也裁判長)で9日にあり、榎戸裁判長は慰謝料20万円の支払いを命じた。原告代理人らは関東財務局に同社の行政処分の申し立てをする方針。この訴訟は盛岡簡裁で同様の判決が出ており、同社が控訴していた。


 取引履歴は、消費者金融の顧客が利息制限法の上限を超える利息の返還を業者に求める際、計算の根拠となる。


 判決によると、男性は96年に同社から50万円を借りて以降、04年まで借りたり、返済したりした。05年に過払い金返還を求めるため、取引履歴の開示請求をしたが、同社は00年9月からの取引履歴しか開示しなかった。同社は訴訟の中で「(96年〜00年8月の期間は)取引はなく、返還する過払い金はない」と主張したが、判決では「同社は公判でも虚偽の主張をして取引履歴を隠そうとしており、極めて悪質で違法性が大きい」とした。


 消費者金融の取引履歴を巡っては、最高裁が05年7月、「開示する義務を負う」とし、金融庁は同年10月に開示の義務化を明記した指針を出している。これに違反した三洋信販は今年1月、業務停止処分を受けている。


 三和ファイナンスは「判決が届いておらず、コメントできない」とした。


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=030000...

芦屋市が消費者金融過払い金債権差し押さえ 多重債務の市税滞納者、全国初


 市税滞納者が消費者金融「プロミス」などに支払っている利息の過払い金をめぐり、兵庫県芦屋市が、同社などに対して滞納債権として差し押さえることが19日、わかった。過払い金を差し押さえて滞納税に充当するのは全国でも例がないといい、今後、他の自治体にも同様の動きが広がるとみられる。
 市収税課によると、差し押さえるのは市内で自営業を営む40、50代の夫婦の過払い金。約10年前から個人市民税や固定資産税の返済が滞り、延滞金なども含めると約150万円にのぼっていた。
 この夫婦が今年2月に同市の納税相談に訪れた際に、資金繰りのために消費者金融や信販会社など計5社から金を借りており多重債務に陥っていることが判明。借入期間も長期間に渡っているため、過払い金が相当額あることがわかった。
 プロミスには19日午後に神戸市内の支店を訪れ60万円を差し押さえる。他社も近日中に差し押さえる方針。
 過払い金は、債務者が消費者金融などから利息制限法(上限20%)の利率を超える利息で借り入れし、返済が終わったのに返済を続けたために払いすぎた金。
 最高裁が昨年1月、同法を超えるいわゆるグレーゾーン金利の返済について「借り手の意思で払ったものではない」と判断。各地で過払い金の返還請求訴訟が相次いでいる。
 市収税課は「今後も同様のケースがあれば順次差し押さえを実施したい」と話している。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/43944/

三和ファイナンスに業務停止命令

642 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/04/04(水) 21:20:28 ID:jvFpxXVtO
【経済】 金融庁が三和ファイナンスに業務停止命令 違法取り立てなどで
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/11756...

【経済】 金融庁が三和ファイナンスに業務停止命令 違法取り立てなどで
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/11756...

【金融】三和ファイナンス、28日間の全店業務停止命令 悪質な取立て、助長するような社内マニュアルも
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/11756...

灰色金利は架空請求(CFJ)

973 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2007/04/28(土) 18:28:04 ID:R/hLAuUzP
26日、札幌高裁で下された控訴審判決
「(みなし弁済が成立しない)不当利得であると知りつつ、場合によっては元本がなくなって
いることを知りつつ回収しており、架空請求として不法行為を構成する」
一審は「過払い金280万円」の支払いを命ずも、
控訴審は「過払い金、弁護士費用、慰謝料合わせて330万円」の支払いを命ず。

ソースは4/28 読売新聞 北海道面

976 :973 :2007/04/28(土) 18:45:11 ID:R/hLAuUzP
業者はCFJです。
原告も被告も控訴したようなので、履歴開示遅延か何かで、原告が最初から慰謝料も請求していたと推測。

ちなみに、記事の見出しは「灰色金利は架空請求」でした。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20...

時効を過ぎた過払金の請求に成功

2007年11月10日(土) 19:11:31 Modified by kabarai_seikyuu




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