最終更新: gaitame_trader 2013年01月29日(火) 14:55:56履歴
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ネット収入(アフィリエイトやポイント等)は、雑所得(総合課税)になります。
確定申告が必要になるかどうかは、総合課税の雑所得で説明した通りです。
このページでは、ネット収入の所得についてもう少し説明しますので、確定申告時の判断の参考にしてください。
また、店頭FXは取引所FXに比べ税制で不利だといわれています。
確かに、給与所得者など一般的にはそうなのですが、ネット収入、年金収入などの雑所得の人は、場合によっては店頭FXの方が得になるケースがあります。
ネット収入の「収入」と「所得」
ネット収入から必要経費を引いた金額が、所得になります。
必要経費になるものは、プロバイダー代金の一部、参考書、イーブックマニュアル、セミナー代金、セミナーへの交通費、など、ネット収入を得るためにかかった経費です。この必要経費は税務署によって認定に違いがあります。税務署に確認しておく必要があります。ちなみに領収書の類は7年間保管しておいた方が良いそうです。
ネット収入−必要経費=ネット収入の所得(ネット所得)になります。
この必要経費によって税金の金額が結構違ってくることもあるので、必ず必要経費は計上できるように準備しておきましょう。
ネット収入(雑所得)しか所得がない場合
店頭FXで取引している人は、このFX所得は雑所得です。
ネット収入も雑所得です。
よって、損益通算(内部通算)が可能です。
一般的に、取引所FX(くりっく365、大証FX)の方が税率20%で得だといわれますが、店頭FXの方が得になるケースがあります。
(これはネット収入だけでなく、雑所得全般に言えることです。)
ケース(1) 所得控除が余っているケース。ネット所得200万円
所得控除233万円(基礎控除38万円+配偶者控除38万円+扶養控除116万円+生命保険控除5万円+社会保険料控除36万円)あるとします。
ネット所得が、200万円だとすると、33万円も控除額が余ります。
店頭FX所得30万円あるとしましょう。
課税される所得額は、ネット所得200万円+FX所得30万円−所得控除233万円=−3万円。
よって、−3万円ということは、課税される所得額は0円です。
もし、これが取引所FXでの所得30万円であれば
雑所得は0円ですが、FX所得30万円は申告分離課税で税額6万円になります。
ケース(2) 総合課税税率5%のケース。ネット所得200万円。所得控除は、基礎控除38万円のみの場合
ネット所得と店頭FX所得を合計した所得が195万円以下の時、税率15%(所得税5%+住民税10%)となります。
申告分離課税は所得額に関係なく一律20%(所得税15%+住民税5%)です。
店頭FX所得30万円の時の税額は、
(ネット所得200万円+FX所得30万円−基礎控除38万円)×15%
=192万円×15%
=税額28万8千円です。
一方、取引所FX所得30万円の時の税額は
{(ネット所得200万円−基礎控除38万円)×15%}+(FX所得30万円×20%)
=24万3千円+6万円
=税額30万3千円です。
ケース(3) 店頭FXで損失があるケース。ネット所得400万円。基礎控除のみ。FX損失100万円。
先ほどのケース(2)の特殊なケース。所得が330万円で税率が変わります。そういう変わり目にひっかかる場合です。
店頭FXで損失であると、損益通算(内部通算)で、その額を引くことができます。
今回は表にしました。見てもらえば分かる通り、確定申告では、ものすごく納税額に差が出ます。
翌年には、FX所得100万円になったとします。
取引所FXの損失100万円は来年から3年間繰越控除可能になります。来年、取引所FXで100万円の所得があっても、繰越控除100万円がありますから、FXの税金は0円です。
2年分の税額を計算すると、店頭FXでは、118万6千円。
取引所FXでは、144万4千円。
繰越控除があっても、店頭FXの方が得になります。
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確定申告が必要になるかどうかは、総合課税の雑所得で説明した通りです。
このページでは、ネット収入の所得についてもう少し説明しますので、確定申告時の判断の参考にしてください。
また、店頭FXは取引所FXに比べ税制で不利だといわれています。
確かに、給与所得者など一般的にはそうなのですが、ネット収入、年金収入などの雑所得の人は、場合によっては店頭FXの方が得になるケースがあります。
ネット収入の「収入」と「所得」
ネット収入から必要経費を引いた金額が、所得になります。
必要経費になるものは、プロバイダー代金の一部、参考書、イーブックマニュアル、セミナー代金、セミナーへの交通費、など、ネット収入を得るためにかかった経費です。この必要経費は税務署によって認定に違いがあります。税務署に確認しておく必要があります。ちなみに領収書の類は7年間保管しておいた方が良いそうです。
ネット収入−必要経費=ネット収入の所得(ネット所得)になります。
この必要経費によって税金の金額が結構違ってくることもあるので、必ず必要経費は計上できるように準備しておきましょう。
ネット収入(雑所得)しか所得がない場合
店頭FXで取引している人は、このFX所得は雑所得です。
ネット収入も雑所得です。
よって、損益通算(内部通算)が可能です。
一般的に、取引所FX(くりっく365、大証FX)の方が税率20%で得だといわれますが、店頭FXの方が得になるケースがあります。
(これはネット収入だけでなく、雑所得全般に言えることです。)
ケース(1) 所得控除が余っているケース。ネット所得200万円
所得控除233万円(基礎控除38万円+配偶者控除38万円+扶養控除116万円+生命保険控除5万円+社会保険料控除36万円)あるとします。
ネット所得が、200万円だとすると、33万円も控除額が余ります。
店頭FX所得30万円あるとしましょう。
課税される所得額は、ネット所得200万円+FX所得30万円−所得控除233万円=−3万円。
よって、−3万円ということは、課税される所得額は0円です。
もし、これが取引所FXでの所得30万円であれば
雑所得は0円ですが、FX所得30万円は申告分離課税で税額6万円になります。
ケース(2) 総合課税税率5%のケース。ネット所得200万円。所得控除は、基礎控除38万円のみの場合
ネット所得と店頭FX所得を合計した所得が195万円以下の時、税率15%(所得税5%+住民税10%)となります。
申告分離課税は所得額に関係なく一律20%(所得税15%+住民税5%)です。
店頭FX所得30万円の時の税額は、
(ネット所得200万円+FX所得30万円−基礎控除38万円)×15%
=192万円×15%
=税額28万8千円です。
一方、取引所FX所得30万円の時の税額は
{(ネット所得200万円−基礎控除38万円)×15%}+(FX所得30万円×20%)
=24万3千円+6万円
=税額30万3千円です。
ケース(3) 店頭FXで損失があるケース。ネット所得400万円。基礎控除のみ。FX損失100万円。
先ほどのケース(2)の特殊なケース。所得が330万円で税率が変わります。そういう変わり目にひっかかる場合です。
店頭FXで損失であると、損益通算(内部通算)で、その額を引くことができます。
今回は表にしました。見てもらえば分かる通り、確定申告では、ものすごく納税額に差が出ます。
翌年には、FX所得100万円になったとします。
FX種類 | FX損益 | ネット収入 | 控除 | 総合課税所得合計 | 申告分離所得 | 330万円以下 | 330万円以上 |
税率10% | 税率20% | ||||||
店頭 | -100万 | 400万 | 38万 | 262万 | - | 26.2万円 | - |
翌年 | +100万 | 462万 | - | 92.4万円 | |||
取引所 | -100万 | 400万 | 38万 | 362万 | 0円 | - | 72.4万円 |
翌年 | +100万 | 0円繰越控除 | - | 72.4万円 |
取引所FXの損失100万円は来年から3年間繰越控除可能になります。来年、取引所FXで100万円の所得があっても、繰越控除100万円がありますから、FXの税金は0円です。
2年分の税額を計算すると、店頭FXでは、118万6千円。
取引所FXでは、144万4千円。
繰越控除があっても、店頭FXの方が得になります。
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