最終更新: gaitame_trader 2013年01月23日(水) 15:11:58履歴
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金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することとされている(1条)。
金融商品の種類が多様となり、それに伴いその販売にあたっての消費者保護がより重要となったことなどから立法された。内容の一つの柱としては販売時における顧客(金融商品販売業者および適格機関投資家を除く。)への説明義務の拡充がある。金融商品の多様化の背景にはいわゆる日本版金融ビッグバンの影響による金融システム改革がなされたことが挙げられる。
1.重要事項に関する説明義務
・外貨預金や投資信託などの、元本割れの可能性のあること、及びその要因
・元本を超える損失の可能性のあること、及びその要因
・投資信託など、権利行使の期間制限・解約期間制限
これらの重要事項についての説明が金融商品の販売会社に義務付けられています。
2.損害賠償の請求
消費者は、重要事項の説明がなかったことが原因で損害を被った場合、販売会社に損害賠償請求ができます。
3.勧誘方針の公表
金融商品の販売業者は、販売における勧誘方針を公表しなければなりません。
重要事項に関する説明があるか、勧誘方針が公表されているかどうかをしっかりチェックしておくことが重要です。
法律に沿った販売がされているかどうかを知ることは、信頼できる会社かどうかを比較する方法の1つです。きちんと説明を理解したうえでCFD取引を行ない、トラブルを回避しましょう。
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金融商品の種類が多様となり、それに伴いその販売にあたっての消費者保護がより重要となったことなどから立法された。内容の一つの柱としては販売時における顧客(金融商品販売業者および適格機関投資家を除く。)への説明義務の拡充がある。金融商品の多様化の背景にはいわゆる日本版金融ビッグバンの影響による金融システム改革がなされたことが挙げられる。
1.重要事項に関する説明義務
・外貨預金や投資信託などの、元本割れの可能性のあること、及びその要因
・元本を超える損失の可能性のあること、及びその要因
・投資信託など、権利行使の期間制限・解約期間制限
これらの重要事項についての説明が金融商品の販売会社に義務付けられています。
2.損害賠償の請求
消費者は、重要事項の説明がなかったことが原因で損害を被った場合、販売会社に損害賠償請求ができます。
3.勧誘方針の公表
金融商品の販売業者は、販売における勧誘方針を公表しなければなりません。
重要事項に関する説明があるか、勧誘方針が公表されているかどうかをしっかりチェックしておくことが重要です。
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