最終更新: gaitame_trader 2013年01月29日(火) 14:56:47履歴
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主婦(夫)の場合、所得が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
38万円というのは基礎控除額です。だれでも38万円までは課税されません。
また、パート・アルバイト・正社員・派遣社員などの給与所得の場合、収入から給与所得控除(収入控除)最低65万円が差し引かれます。さらにそこから基礎控除38万円が引かれますから、103万円までは、申告する必要がありません。これがいわゆる「103万円の壁」ですね。
それからもう一つ注意するポイントは、第3号被保険者として国民年金に加入している場合です。
第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入している夫(妻)に扶養される20〜60歳未満の配偶者であり、かつ、年収が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」の人のことです。
「所得」ではなく「収入」が130万円ということに注意してください。
※所得と収入の違いについては「所得税の仕組み」をご覧ください。
妻の収入 収入控除 妻の所得 所得控除 妻の課税
される所得 夫が納税する
時の扶養控除 第3号
被保険者
への加入
38万円
以下 必要経費 38万円
以下 基礎控除
38万円 0円 配偶者控除
38万円 ○
給与のみ
103万円 給与所得
控除65万 38万円 基礎控除
38万円 0円 配偶者控除
38万円 ○
給与のみ
130万円
未満 給与所得
控除65万 65万円
未満 基礎控除
38万円 27万円
未満 配偶者特別控除
16万円 ○
(1)所得38万円以下とFX取引
FX取引を行っている主婦(夫)の収入から必要経費を引いた「所得38万円」以下の場合、確定申告は必要ありません(所得38万円の中にFX所得が含まれている場合ということ)。
FX所得も合計して、所得38万円を超えると、確定申告が必要です。
(2)「103万円の壁」を超えたくない人
103万円の壁というのは、給与所得のある人の条件です。
ですか、所得控除額が多くなる人は、103万円以上でも申告不要になる場合があります。
所得の種類 収入控除 所得控除 申告不要になる
所得額
(=控除合計)
給与所得 65万円 基礎控除38万円
+他の控除額(α) 103万円+α
65歳未満の年金 70万円 108万円+α
65歳以上の年金 120万円 158万円+α
一時所得 必要経費(A)+50万円 A+50万円+α
店頭FX所得 必要経費(B) B+38万円+α
取引所FX所得 必要経費(C) なし C円
※年金の収入控除は、収入額によって変わります。最低が70万円(120万円)です。
※取引所FX所得は申告分離課税なので、必要経費以外の控除(所得控除)を受けることができません。
(3)「第3号被保険者」への加入を継続したい人
配偶者(妻)が、第3号被保険者として国民年金に加入できる条件は3つ全て満たすことが必要です。
(1)扶養者(夫)が厚生年金や共済年金に加入している
(2)20〜60歳未満の配偶者(妻)である
(3)配偶者(妻)の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」である
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのは、
月額10万8330円を超えるかどうかで判断します。
年収ではなく、月額で判断するのだそうです。
給与収入とFX収入を合計して、月額10万8330円以上になると条件から外れます。
ただし、翌月からは、給与収入だけで条件月額を超えない場合、翌月分から第3号被保険者と認められます。
一般的には、このように考えられます。ですが、加入したり止めたりと、手続きが大変煩雑になります。
実は、この点を、年金事務所等に確認したわけではありません。
年金事務所に相談しておくことをお勧めします。
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38万円というのは基礎控除額です。だれでも38万円までは課税されません。
また、パート・アルバイト・正社員・派遣社員などの給与所得の場合、収入から給与所得控除(収入控除)最低65万円が差し引かれます。さらにそこから基礎控除38万円が引かれますから、103万円までは、申告する必要がありません。これがいわゆる「103万円の壁」ですね。
それからもう一つ注意するポイントは、第3号被保険者として国民年金に加入している場合です。
第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入している夫(妻)に扶養される20〜60歳未満の配偶者であり、かつ、年収が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」の人のことです。
「所得」ではなく「収入」が130万円ということに注意してください。
※所得と収入の違いについては「所得税の仕組み」をご覧ください。
妻の収入 収入控除 妻の所得 所得控除 妻の課税
される所得 夫が納税する
時の扶養控除 第3号
被保険者
への加入
38万円
以下 必要経費 38万円
以下 基礎控除
38万円 0円 配偶者控除
38万円 ○
給与のみ
103万円 給与所得
控除65万 38万円 基礎控除
38万円 0円 配偶者控除
38万円 ○
給与のみ
130万円
未満 給与所得
控除65万 65万円
未満 基礎控除
38万円 27万円
未満 配偶者特別控除
16万円 ○
(1)所得38万円以下とFX取引
FX取引を行っている主婦(夫)の収入から必要経費を引いた「所得38万円」以下の場合、確定申告は必要ありません(所得38万円の中にFX所得が含まれている場合ということ)。
FX所得も合計して、所得38万円を超えると、確定申告が必要です。
(2)「103万円の壁」を超えたくない人
103万円の壁というのは、給与所得のある人の条件です。
ですか、所得控除額が多くなる人は、103万円以上でも申告不要になる場合があります。
所得の種類 収入控除 所得控除 申告不要になる
所得額
(=控除合計)
給与所得 65万円 基礎控除38万円
+他の控除額(α) 103万円+α
65歳未満の年金 70万円 108万円+α
65歳以上の年金 120万円 158万円+α
一時所得 必要経費(A)+50万円 A+50万円+α
店頭FX所得 必要経費(B) B+38万円+α
取引所FX所得 必要経費(C) なし C円
※年金の収入控除は、収入額によって変わります。最低が70万円(120万円)です。
※取引所FX所得は申告分離課税なので、必要経費以外の控除(所得控除)を受けることができません。
(3)「第3号被保険者」への加入を継続したい人
配偶者(妻)が、第3号被保険者として国民年金に加入できる条件は3つ全て満たすことが必要です。
(1)扶養者(夫)が厚生年金や共済年金に加入している
(2)20〜60歳未満の配偶者(妻)である
(3)配偶者(妻)の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」である
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのは、
月額10万8330円を超えるかどうかで判断します。
年収ではなく、月額で判断するのだそうです。
給与収入とFX収入を合計して、月額10万8330円以上になると条件から外れます。
ただし、翌月からは、給与収入だけで条件月額を超えない場合、翌月分から第3号被保険者と認められます。
一般的には、このように考えられます。ですが、加入したり止めたりと、手続きが大変煩雑になります。
実は、この点を、年金事務所等に確認したわけではありません。
年金事務所に相談しておくことをお勧めします。
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