最終更新: gaitame_trader 2013年01月29日(火) 15:04:13履歴
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確定申告をした税額に誤りがあった場合、申告内容を訂正しなくてはなりません。
訂正方法 | 概要 | |
税額を多く訂正する | 修正申告 | 自発的に訂正しなかったり、申告しなかったりした場合、税務署長が税額を決定します。提出期限に遅れて訂正した場合は、新たに加算税が賦課される可能性があります。また延滞税を納付する必要があります。 |
税額を少なく訂正する | 更正の請求 | 更正の請求ができるのは、原則1年以内です。 |
延滞税
納税が期限に遅れた場合、振替納税が残高不足等で振替できなかった場合、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
遅れた期間 | 延滞税率 |
2か月以内(5月中旬前後までに納付) | 年率「7.3%」もしくは「日本銀行が定める基準割引率+4%」のどちらか低い割合 |
上記以降 | 年率14.6% |
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