最終更新: gaitame_trader 2013年01月29日(火) 14:48:46履歴
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退職所得とは、会社から支給される退職手当(退職金)や、生命保険の退職一時金などです。
80万円以下は退職所得は0円となります。
退職所得は次のように計算します。
退職所得金額=(収入金額(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額)÷2
退職所得控除額は下表の通り。
さて、このような退職所得のある人はFX取引関係なく確定申告が必要なのでしょうか。
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていれば、特に申告する必要はありません。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されます。退職所得の税率は総合課税と同じなので、退職所得が330万円以下の人は確定申告すれば、税金が戻ってきます。逆に退職所得が695万円超の人は、追加で税金を納めねばなりません。そのため確定申告が必要になります。
◆退職所得のある人がFX取引を行った場合
このページでは、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されて退職所得だけなら確定申告の必要がない人を考えましょう。
そのような人が、FX取引を行った場合、次の様な時には確定申告が必要です。
(1)退職所得以外の所得(FX損益、原稿料などの合計)の所得税を計算すると納税額がある
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)でFX取引を行い損失がある人
(1)退職所得以外の合計所得で納税額がある
このケースのポイントは、退職所得は『申告分離課税』であるということです。
「退職所得」と「退職所得以外の所得」とを合計して課税されるわけではありません。
ですから、「退職所得以外の所得」が「課税される所得」に達しているかどうかがポイントです。
「課税される所得」は次のように計算されます。
「課税される所得」=「退職所得以外の所得」−「所得控除」
つまり、扶養控除などの所得控除が「退職所得以外の所得」以上あれば、納税額は0円になりますから申告する必要はありません。
だれでも基礎控除38万円ありますから、「退職所得以外の合計所得」が38万円以下なら申告する必要はありません。
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80万円以下は退職所得は0円となります。
退職所得は次のように計算します。
退職所得金額=(収入金額(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額)÷2
退職所得控除額は下表の通り。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 (※80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+{70万円×(勤続年数−20年)} |
さて、このような退職所得のある人はFX取引関係なく確定申告が必要なのでしょうか。
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていれば、特に申告する必要はありません。
しかし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されます。退職所得の税率は総合課税と同じなので、退職所得が330万円以下の人は確定申告すれば、税金が戻ってきます。逆に退職所得が695万円超の人は、追加で税金を納めねばなりません。そのため確定申告が必要になります。
◆退職所得のある人がFX取引を行った場合
このページでは、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されて退職所得だけなら確定申告の必要がない人を考えましょう。
そのような人が、FX取引を行った場合、次の様な時には確定申告が必要です。
(1)退職所得以外の所得(FX損益、原稿料などの合計)の所得税を計算すると納税額がある
(2)取引所取引(くりっく365、大証FX)でFX取引を行い損失がある人
(1)退職所得以外の合計所得で納税額がある
このケースのポイントは、退職所得は『申告分離課税』であるということです。
「退職所得」と「退職所得以外の所得」とを合計して課税されるわけではありません。
ですから、「退職所得以外の所得」が「課税される所得」に達しているかどうかがポイントです。
「課税される所得」は次のように計算されます。
「課税される所得」=「退職所得以外の所得」−「所得控除」
つまり、扶養控除などの所得控除が「退職所得以外の所得」以上あれば、納税額は0円になりますから申告する必要はありません。
だれでも基礎控除38万円ありますから、「退職所得以外の合計所得」が38万円以下なら申告する必要はありません。
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