最終更新: gaitame_trader 2013年01月29日(火) 14:56:19履歴
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公的年金は、雑所得(総合課税)になります。
確定申告が必要かどうかは、総合課税の雑所得で説明した通りです。
ここでは、公的年金の所得についてもう少し説明しておきます。
公的年金の収入と所得
年金の所得は、年金支給額(年金支払金額)から計算して求めます。
源泉徴収集票を持っている人は、「支払金額」というところに記入してあります。
年齢によって計算の仕方が異なります。
65歳未満の方
65歳以上の方
※以下の方は課税されません。
・増加恩給(併給される普通恩給を含む)
・死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
・条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
など。
年金にも税金がかかってくるのです。
65歳以上になると、120万円は最低控除されます。
国民年金は、満額でも80万円弱です。
よって国民年金のみの方は、課税されないことになります。
ケース(1) 65歳以上で年金70万円。店頭FXで必要経費を引いた所得が50万円のみ
年金の控除額が120万円までありますから、年金収入70万円の場合、50万円控除額が残っています。
しかし、残念ながら、この控除は年金収入にのみ有効なので、店頭FXの収入に適用することはできません。
よって、年金所得0円+FX所得50万円で、雑所得50万円として確定申告をします。
ただし、所得控除額によっては、税金額は0円になる可能性があり、その場合は申告不要です。
それから、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合は、税金額0円でも申告が必要です。
ケース(2) 65歳以上で年金200万円。店頭FXで必要経費を引いて損失50万円。
年金所得を計算すると、200万円−120万円=80万円。
年金所得と店頭FX所得は、損益通算(内部通算)できますから、
年金所得80万円−FX損失50万円=雑所得30万円。
しかし、所得控除(基礎控除38万円)がありますから、税金額は0円になりますから申告不要です。
ケース(3) 65歳以上で年金500万円。取引所FXで必要経費を引いた所得50万円。
年金所得を計算しますと、500万円×85%−78万5000円=346万5000円。
346万円5000円が雑所得として総合課税、取引所FXの50万円が申告分離課税として確定申告が必要です。
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確定申告が必要かどうかは、総合課税の雑所得で説明した通りです。
ここでは、公的年金の所得についてもう少し説明しておきます。
公的年金の収入と所得
年金の所得は、年金支給額(年金支払金額)から計算して求めます。
源泉徴収集票を持っている人は、「支払金額」というところに記入してあります。
年齢によって計算の仕方が異なります。
65歳未満の方
年収(年金収入) | 所得金額 |
70万円以内 | 0円 |
130万円未満 | 年収−70万円 |
410万円未満 | 年収×75%−37万5000円 |
770万円未満 | 年収×85%−78万5000円 |
770万円以上 | 年収×95%−155万5000円 |
65歳以上の方
年収(年金収入) | 所得金額 |
120万円以内 | 0円 |
330万円未満 | 年収−120万円 |
410万円未満 | 年収×75%−37万5000円 |
770万円未満 | 年収×85%−78万5000円 |
770万円以上 | 年収×95%−155万5000円 |
※以下の方は課税されません。
・増加恩給(併給される普通恩給を含む)
・死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
・条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
など。
年金にも税金がかかってくるのです。
65歳以上になると、120万円は最低控除されます。
国民年金は、満額でも80万円弱です。
よって国民年金のみの方は、課税されないことになります。
ケース(1) 65歳以上で年金70万円。店頭FXで必要経費を引いた所得が50万円のみ
年金の控除額が120万円までありますから、年金収入70万円の場合、50万円控除額が残っています。
しかし、残念ながら、この控除は年金収入にのみ有効なので、店頭FXの収入に適用することはできません。
よって、年金所得0円+FX所得50万円で、雑所得50万円として確定申告をします。
ただし、所得控除額によっては、税金額は0円になる可能性があり、その場合は申告不要です。
それから、医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合は、税金額0円でも申告が必要です。
ケース(2) 65歳以上で年金200万円。店頭FXで必要経費を引いて損失50万円。
年金所得を計算すると、200万円−120万円=80万円。
年金所得と店頭FX所得は、損益通算(内部通算)できますから、
年金所得80万円−FX損失50万円=雑所得30万円。
しかし、所得控除(基礎控除38万円)がありますから、税金額は0円になりますから申告不要です。
ケース(3) 65歳以上で年金500万円。取引所FXで必要経費を引いた所得50万円。
年金所得を計算しますと、500万円×85%−78万5000円=346万5000円。
346万円5000円が雑所得として総合課税、取引所FXの50万円が申告分離課税として確定申告が必要です。
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