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イギリス(グレートブリテン及びアイルランド連合王国、英国)の内閣は、立憲君主制の下で「女王陛下の政府と称されるイギリス政府の最高意思決定機関で、政府の長である首相 及び最も上級の大臣である20名程度の閣内大臣 から構成される。議会(Parliament、下院:庶民院および上院:貴族院)と議院内閣制を形成している。
2019年7月25日現在の内閣は、ジョンソン内閣である。
なお、イギリス政府には内閣の構成員たる首相および上級大臣のほか、内閣の構成員でない下級大臣(閣外大臣)なども存在するので、本項ではこれらも併せて解説する。

概要

イギリスにおいて、君主(国王/女王)が有する執政権は、形式的には国王大権に属するが、立憲君主制の下で実質的には首相を中心とする合議体としての内閣 にある。憲政下の日本も導入する議院内閣制の母国であるイギリスでは、議会の執行機関たる内閣が議会下院(庶民院)に対して連帯責任を負う。閣議は、通例毎週火曜日の午前中に首相官邸の閣議室で開催され、首相が議長を務める。このほか、一部の閣僚だけに関係する特定の政策分野の事項については、全閣僚が集まる閣議で討議すると非効率的であり、または負担となる場合もあるため、関係閣僚のみを集めて議論する政策分野別の内閣委員会 が随時開催される。内閣委員会の決定は、閣議の決定と同様の権威を有する

内閣大臣

イギリスにおいては、「大臣」を意味する「minister」という語は、内閣の構成員 (Cabinet members) である閣僚の大臣(閣内大臣)も、そうでない非閣僚の大臣(閣外大臣)も含めた、政府構成員 (Members of Government)を指し、日本における「大臣」に比べて、広義に解釈されるべき用語として使われる。これらの「大臣」のうち、「閣僚」(閣内大臣)に数えられるのは、首相 (Prime Minister) を除いて、財務大臣 (Chancellor of the Exchequer)、大法官 (Lord Chancellor) 及び国務大臣 (Secretary of State)(そして、場合によっては副首相と筆頭国務大臣)から成る上級大臣 (senior ministers) のみである。内閣の外部にある下級大臣 (junior ministers) である担当大臣 (Minister of State)、政務次官 (Parliamentary Under-Secretary of State) 及び政務官 (Parliamentary Secretary)、それから法務官 (Law Officer) と院内幹事 (Whip) は、「大臣」(minister) ではあるが、通常は閣議に召集される「閣僚」には含まれない。なお、イギリスにおいて、閣僚(閣内大臣)を指す場合には、SecretaryまたはCabinet minister、あるいは(集合的に)the Cabinetが用いられる。
以上をツリー形式にしてまとめると、次の通りであるが、各大臣の詳細については大臣の分類の節を参照。
Ministers - 大臣
Prime Minister - 首相
Senior ministers - 上級大臣(閣内大臣)
Chancellor of the Exchequer - 財務大臣
Lord Chancellor - 大法官
Secretary of State - 国務大臣
(Deputy Prime Minister - 副首相)
(First Secretary of State - 筆頭国務大臣)
Junior ministers - 下級大臣(広義の閣外大臣)
Minister of State - 担当大臣(狭義の閣外大臣)
Parliamentary Under-Secretary of State and Parliamentary Secretary - 政務次官及び政務官
Law Officers - 法務官(広義の閣外大臣)
Whips - 院内幹事(広義の閣外大臣)
以下、当項目では、(特に断りがない限り)上述した区別に従って、内閣の構成員である閣内大臣を「閣内相」として、それ以外の閣外大臣を「閣外相」として、そして、それら(上級大臣から下級大臣まで、並びに法務官及び院内幹事)の全てを含めた政府の役職を「大臣」として、それぞれ表記する。

大臣の任命

政府の大臣は、首相の推薦に基づいて国王が任命するが、実質的には首相が決める。閣内相となる内閣の構成員は全員、枢密顧問官 となる。国務大臣及び他の大臣一員の任命は、国王による当該職の公印の交付をもって効力が生ずる。他の大臣の任命は、開封勅許状 または王室御用達許可証 により認証される。

慣習により、政府の構成員となる大臣になれるのは、上下両院のいずれかに属する議員である者のみであり、その大部分は下院議員が占める。

内閣の規模(すなわち大臣の人数)については、公式の上限はないが、給与が支払われる大臣の数、特に閣僚級の大臣に関して、その数に制限がある。1975年大臣等給与法は、給与が支払われる大臣の人数の上限を109名に制限し、そのうち閣内相の定数を22名以内としている。他に、1975年庶民院欠格法によって、下院議員が就くことができる大臣の数の上限は、95名と定められている。なお、政務秘書官は、給与が支払われる大臣数の上限にも、下院議員の大臣数の上限にも算入されない

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