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イベリア帝国憲法イモールタル=イベリア帝国の憲法。
2015年に作成された現在最も新しい憲法で、帝国主義的な部分が強い旧イベリア帝国憲法との差別化を図って作られた。2015年から政権を獲得した秩序の党が支持する秩序主義を憲法に反映している。現在のイベリア帝国はこの憲法により直接的な帝国主義は抑制されており、構成国を立てて共栄帝国を築き上げている。
憲法草案はリンゴ・レガスピ・ムニョスが作成に携わった。



前文

この憲法は、イベリア帝国全国民の権利の基礎であり、国民の権利は母なる国家によって保証されなければならない。旧来の帝国主義思想は強大なる権力を用いた強奪であり、その危害は内なる国民にも及んだ。新時代ともいえようこの時代においても、イモールタル=イベリア帝国は恒久な国際的秩序を守護し、我らが友なる諸民族との共栄を宣言する。

第一章 皇帝

一条
イモールタル=イベリア帝国は、諸民族の長たる皇帝が統治する。
二条
皇帝は帝国の国家元首であり、神聖不可侵である。
三条
皇帝は法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。
四条
皇帝は議会が決議した特令を承認し、その公布及び執行を命じる。

第二章 国民

五条
全ての国民は基本的人権が尊重され、人権が脅かされた場合は抵抗する権利を有する。
六条
全ての国民は強権により束縛を受けることはない。

第三章 国教

七条
イモールタル=イベリア帝国としての国教は定まらない。
八条
各共栄構成国は地域・伝統に基づいて国教を定める事を許可する。
九条
国教はあくまでもその国の象徴の一部であり、崇拝者が特権を有し、他の者が有さないような事はあってはならない。

第四章 共栄議会

十条
共栄議会の議員は公正な選挙により選出された国家公務員である。
十一条
国会は毎年一回常会を召集する。議員の3分の2以上の要求または首相の判断で臨時国会が行われる。
十二条
解散されたときは、解散の日から50日以内に、議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
十三条
国会議員は常に国民の意志を代表する存在であり、責任を負う。
十五条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、議院で可決し、皇帝の承認を経て法律となる。

第五章 帝国軍

十六条
帝国軍は国家の使命及び国民の意思を尊重し、帝国を守護する権利と義務を授かる。
十七条
帝国軍は皇帝の了解の元行動できる。
十八条
帝国軍は不当な侵略を行わず、現在及び将来の国民の安泰を優先する。また外部勢力から不当な侵略を受けた場合、帝国軍は実力を行使する。
十九条
兵役は国民の義務であり、国民は戦う権利を有する。

第六章 最高法規

二十条
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二十一条
この憲法は国民により尊ばれ、絶対不変とする。

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