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概要

クルビア連邦共和国建国時から使用されている憲法である
主に4条項からなっており、4条憲法と呼ばれる事もある
主に大統領、国民議会、各省庁の3つに適用される

クルビアの憲法の歴史

このクルビア連邦共和国憲法が制定されたのは
1930年だった。それまでは王国時代の王国憲法を名前だけ変えてそのまま使用した「(旧)クルビア連邦共和国憲法」だった。しかし王国の滅亡から十数年経つと旧憲法が時代のニーズに合わないものになってきていた。そこで当時のズラタ大統領は新憲法の制定を議会に提案。この案は可決され、議会と国民の意見を取り入れた新しい憲法の制作に取りかかる事になる。選挙権を持つ全ての国民にアンケートを取り、議会で可決された憲法内容案を新憲法に盛り込む等、最も民主的で国民が幸福になれるような憲法作る事をスローガンとし、を着々と新憲法制作への準備が進められた。
そして1930年に新憲法が完成、制定された。しかし実際に新憲法が完成していたのは1929年だった。何故一年後に制定したのかというと、1930年はちょうどクルビア王国憲法が制定された年から400周年という節目の年だった。この為連邦政府はこの記念すべき日に新憲法を制定する事にしたのである。

内容

(主要項目のみ)
一条 大統領の権限
1項
平時に於ける大統領が国民議会の承認無しで政治を行う事を禁ずる
2項
非常時急を要すると判断した場合、大統領は議会の承認無しで政治を行う権限を行使する事ができる。これを「独裁権」とする
3項
大統領は国民議会の名の下で各省庁の管理を行う義務がある
4項
大統領は議会での最終投票によって賛成多数を得た法案の承認、非承認、大統領修正案提出を行う権限を持っている。
二条 国民議会
1項
国民議会で法案の最終投票を行う際、公平性を保つ為与野党共に同じ人数で出席する義務がある。
2項
国民議会で議席を保有できる政党は3党のみである。
3項
議長は公平性を保つ為、議長になる際には一定の条件を満たさなければならない。
三条 国防
1項
|連邦政府は平和と秩序を乱し、国民を不幸にする戦争を正当な理由もなく仕掛けてはならない。
また、罪無き敵国民を不必要に殺害してはならない|
2項
連邦軍は国民議会の承認を得て海外の紛争へ介入する権限を持っている。
3項
何らかの理由で諸外国との戦争状態に陥った場合、大統領は国家非常事態宣言を発令する権限がある。
4条 国民の権利 
1項
連邦政府は国民の自由を保証する義務がある
2項
政府が全国民の自由を犯そうとしていた場合、国民議会は全国民の名の下 大統領不信任案を提出する権限がある

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