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基本憲法



基本法

第一章 基本

第1条
グレートブリテン連邦王国憲法はグレートブリテン連邦王国の国内で一番大事、そして必要な物である。グレートブリテン連邦王国内では基本的にはこのグレートブリテン連邦王国憲法に乗っ取って生活、行政、軍事、売買、建設などなどを行う。(記述R1 7/11)
第2条
憲法改正は許可された議会で決められる。だが臨時宣言を行った場合は別である。(記述R1 7/11)
第3条
臨時宣言を首相、または国家計画大臣が宣言された場合、臨時憲法を最優先にしなければならない(記述R1 7/11)

第二章 生活

第1条
国民の生活はイギリス皇帝によって成り立っているものであり、イギリス皇帝は神聖な物である。そのため本土では皇帝を揶揄してはならない。(記述R1 7/11)
第2条
皇帝は、神聖な物であるが、基本的な政治は議会、そして内閣によって執り行われる。だが一部例外もある。(記述R1 7/11)
第3条
基本的には国民は自由だが、基本罪法に触れてはならない。触れた場合裁判を執り行い、懲罰を決定する。(記述R1 7/11)
第4条
他国民がグレートブリテン連邦王国の国民になる場合は領事館、またはグレートブリテン連邦王国の行政機関に国民になるための国民申請書を申請、そして提出し永住権を所持しなければならない。そして都市によっては市民権がなければならない。(記述R1 7/11)






臨時憲法

第一条

臨時宣言後は臨時憲法に則らなければ行けないが、臨時憲法に記されてない事は基本憲法を則る。

第二条

臨時宣言を解除する場合、臨時宣言を宣言した首相、または国家計画大臣がイギリス皇帝に直接会い許可を得なければならない。

第三条

臨時宣言を行った場合、生活関係、軍事は国家計画大臣、または首相が管理する。

第四条

臨時宣言を行ったら議会は無効となり、全部を内閣が担当する。

第五条

臨時宣言は、イギリスの存亡を意味しており、常に危険と隣り合わせということを理解しておかないといけない

臨時宣言一覧

なし。

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