「架空国家を作ろう」のwikiです。

基本法

第一章 基本

第一条

ゲルマニア連邦共和国は大統領と首相を主体としてなる国家である。大統領と首相の権限縮小は有事がない限りは出来ない

第二条

大統領と首相は省庁を作ることが出来る。だが議会を通さないといけない。

第三条

議会は二議会制で固定する。

第四条

大統領と首相は議席を持ってなければならない。

第五条

有事法制

第一条

有事法宣言が大統領や首相が宣言された場合、省庁の全権限が大統領や首相に全委任される。

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