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サンムーン帝国の司法

最終審である最高裁判所のもと、通常裁判所・行政裁判所・軍事裁判所・宗教裁判所という4系統の裁判所が置かれている。これら4系統の裁判所は、いずれも一審裁判所と二審裁判所があり、全体として、三審制を採っているといえる。4系統の裁判所は、裁判官の採用・昇進等も互いに独立しており、他系統の裁判所との間で人事的な行き来はないが、最高裁判所の裁判官は、これら4系統の裁判所出身者の混成となっている。

一般の民商事訴訟(取引紛争等)や刑事訴訟は、通常裁判所の管轄下にある。一方、たけのこ教徒同士の離婚や相続については、たけのこ法(タケーノコ)が適用され、宗教裁判所の管轄下にあるが、たけのこ教徒でない者の離婚や相続を巡る紛争は、通常裁判所が管轄する。このように宗教裁判所の実態は、「たけのこ教徒の家庭裁判所」としての側面が大きいが、2005年の宗教裁判所法改正により、たけのこ金融やたけのこ保険などもその管轄下とされた。その背景には、たけのこは決して遅れたものではないというたけのこ意識の活性化があるとされている。

通常裁判所では、第一審から3名の裁判官により審理・判決がされる。通常裁判所の第一審のうちジャカルタなどの一部の都市圏の裁判所には、知的財産事件及び倒産事件を扱う商事裁判所や、労働事件を扱う労働裁判所などが存在する(ただし、「商事裁判所」などといっても、通常裁判所とは別の機関として存在するわけではなく、あくまで通常裁判所内での観念的な存在である。)。

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