3条で構成されている。
第1条 国、法の下の平等
第2条(国の言語、国旗・国歌、標語、原理)
国語はフランス語、国旗は青白赤より構成される三色旗、国歌は「ラ・マルセイエーズ」、標語は「自由・平等・友愛」、原理は「人民の人民による人民のための政治」
第3条(国民主権)
第4条(政党)政党活動の自由が認められている。政党は国家主権を尊重しなければならない。
第1条 国、法の下の平等
第2条(国の言語、国旗・国歌、標語、原理)
国語はフランス語、国旗は青白赤より構成される三色旗、国歌は「ラ・マルセイエーズ」、標語は「自由・平等・友愛」、原理は「人民の人民による人民のための政治」
第3条(国民主権)
第4条(政党)政党活動の自由が認められている。政党は国家主権を尊重しなければならない。
15条で構成されている。大統領についてはフランスの大統領?を参照。
第11条の規定により、大統領は公権力の組織に関する法律案などを議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。ここで、国民投票で過半数の賛成を得れば、改正案は法律として成立する。
第11条の規定により、大統領は公権力の組織に関する法律案などを議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。ここで、国民投票で過半数の賛成を得れば、改正案は法律として成立する。
18条で構成されている。 大統領は、教書により両議院と連絡し、教書は朗読されるが、いかなる討論の対象ともならない。 会期外においては、国会は特別にこのために集会する。国会は国民の労働権、労働組合の権利、社会保障権の保護について法を制定する。
8条で構成されている。憲法院は各国で整備されている憲法裁判所に相当。
第56条(憲法院の構成、任期)
憲法院は9名の委員を含み、その任期は9年で、再任されることはない。憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。委員の3名は大統領により、3名は国民議会の議長より、3名は元老院議長により任命される。
前項に定める9名の委員に加えて、元大統領は当然に終身的に憲法院に属する。
憲法院院長は大統領により任命される。院長は同数の場合に裁決権を有する。
第56条(憲法院の構成、任期)
憲法院は9名の委員を含み、その任期は9年で、再任されることはない。憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。委員の3名は大統領により、3名は国民議会の議長より、3名は元老院議長により任命される。
前項に定める9名の委員に加えて、元大統領は当然に終身的に憲法院に属する。
憲法院院長は大統領により任命される。院長は同数の場合に裁決権を有する。
3条で構成されている。
第69条(法律案への意見)
経済社会環境評議会は、政府の申し立てにより、政府提出の法律案、オルドナンス又はデクレの案ならびに評議会に付託された議員提出の法案についてその意見を述べる。
第70条(政府による諮問)
経済社会環境評議会は、同様に、すべての経済的または社会的性格の問題について、政府により諮問を受けることができる。経済的又は社会的性格を持つすべての計画又はプログラム法律案は、意見を徴するために経済社会環境評議会に付託される。
第69条(法律案への意見)
経済社会環境評議会は、政府の申し立てにより、政府提出の法律案、オルドナンス又はデクレの案ならびに評議会に付託された議員提出の法案についてその意見を述べる。
第70条(政府による諮問)
経済社会環境評議会は、同様に、すべての経済的または社会的性格の問題について、政府により諮問を受けることができる。経済的又は社会的性格を持つすべての計画又はプログラム法律案は、意見を徴するために経済社会環境評議会に付託される。
1992年4月に欧州連合(EU)設立のためのマーストリヒト条約を違憲とする憲法院の判決を受け、同年6月の第6次改正で新設された(当時は14章構成)。2004年11月には同年10月に調印された欧州憲法制定条約が再び違憲とされたため、大幅改正された。
1条で構成されている。
第89条(改正の発議、手続、制限)
憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。
政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。
5. 共和政体は改正の対象にすることはできない。
上記とは別の憲法改正手続きとして、大統領は憲法改正案を議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。この場合、国民投票で過半数の賛成を得れば憲法改正が成立する。これは、憲法第11条に定める公権力の組織に関する法律案などを成立させるための手続きであり、憲法改正案が公権力の組織に関する法律案の一種であるためにこの方法による憲法改正も可能とされる。
なお、憲法第89条にもとづかない憲法改正を違憲とする見解もあったが、過去の憲法院の判例では「国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さない」と判示されており、憲法第11条にもとづく憲法改正は違憲とは判断されていない。
第89条(改正の発議、手続、制限)
憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。
政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。
5. 共和政体は改正の対象にすることはできない。
上記とは別の憲法改正手続きとして、大統領は憲法改正案を議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。この場合、国民投票で過半数の賛成を得れば憲法改正が成立する。これは、憲法第11条に定める公権力の組織に関する法律案などを成立させるための手続きであり、憲法改正案が公権力の組織に関する法律案の一種であるためにこの方法による憲法改正も可能とされる。
なお、憲法第89条にもとづかない憲法改正を違憲とする見解もあったが、過去の憲法院の判例では「国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さない」と判示されており、憲法第11条にもとづく憲法改正は違憲とは判断されていない。
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