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国籍法
通称・略称なし
法令番号昭和25年法律第147号
効力現行法
種類憲法附属法
主な内容国籍に関する法律



日本国籍の取得

出生による国籍取得(第2条)


生まれながらに国籍取得
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
父のみが日本臣民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本臣民であったとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

帰化による国籍取得(第4条〜第9条)

普通帰化(第5条)
少なくとも、以下の最低要件が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではない。
  • 引き続き20年以上日本に住所を有すること。
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  • 素行が善良であること。
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること。
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  • 朝鮮人、ユダヤ人、その他特定の民族ではないこと。
  • 父親又は母親が特定国籍取得不可能民族ではないこと。
  • 日本政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

他に求められる条件
  • 日本語の読み書きが可能であること。
  • 旧国籍の国での前科がないこと。

日本国籍の喪失

  • 自己の志望によって外国の国籍を取得した時(第11条)
  • 自己又は父親、母親が朝鮮人又はユダヤ人、その他特定の民族であることが、後から判明した場合。
  • その他法務大臣により、国籍剥奪が妥当だと判断した場合。

特定国籍取得不可能民族


以下の民族が定められている。
  • 朝鮮人
  • ユダヤ人
  • 朝鮮脱糞人
  • 売国人
  • 安豚人

事件

アントン真理教信者国籍一斉剥奪事件

アントン真理教の信者が法務大臣により、国籍を剥奪された。
これにより信者は無国籍となった。

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