国籍法 | |
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通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年法律第147号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 憲法附属法 |
主な内容 | 国籍に関する法律 |
生まれながらに国籍取得
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
父のみが日本臣民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知をすることを要する。出生後に認知をした場合については3条が規定する。
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本臣民であったとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
少なくとも、以下の最低要件が必要であるが、以下の要件を満たしたからといって必ず帰化が許可されるというものではない。
他に求められる条件
- 引き続き20年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技術によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 朝鮮人、ユダヤ人、その他特定の民族ではないこと。
- 父親又は母親が特定国籍取得不可能民族ではないこと。
- 日本政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
他に求められる条件
- 日本語の読み書きが可能であること。
- 旧国籍の国での前科がないこと。
- 自己の志望によって外国の国籍を取得した時(第11条)
- 自己又は父親、母親が朝鮮人又はユダヤ人、その他特定の民族であることが、後から判明した場合。
- その他法務大臣により、国籍剥奪が妥当だと判断した場合。
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