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概要

起草2019年7月11日
起草者古泉一樹
発布2019年7月15日
発布者涼宮ハルヒ
施行日2019年7月18日
SOS共和国連邦憲法は、2019年7月15日に発布された、SOS共和国連邦の憲法である。

条文

  • 第一条:SOS共和国連邦は萬世一系のSOS団団長が国家の最高機関として内閣を組織し統治する
  • 第二条:皇帝はすべての政治活動において干渉することはない
  • 第三条:全ての国民は国家に対し労働の義務を負う
  • 第四条:全ての国民は国内全ての高等学校にSOS団の支部を設立する義務を有する
  • 第五条:全ての国民は国家に対し納税の義務を負う
  • 第六条:各大臣は陸海空軍の統帥権を皇帝の名の下総覧し、此れを指揮統率する
  • 第七条:国家は国民に対し其の生命活動の維持を助け、安定した生活を営むことができるように保護する義務がある
  • 第八条:国家は他国からの軍事的侵攻或いは自然災害によって国民が窮地に陥った時、これを保護し脅威を排除する義務を有す
  • 第九条:国民は例外を除いていかなる場合でも、言論、出版、結社、信仰、表現の自由を有する
  • 第十条:国民は健康で文化的な最低限度の生活を国家に対して要求する権利を有する
  • 第十一条:国民は法律の定めるところに従い兵役の義務を有する
  • 第十二条:国民は全ての職業に平等且つ均等に就く権利を有する
  • 第十三条:国家は、すべての国民の生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
  • 第十四条:国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

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