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概要

起草2006年7月30日
起草者古泉一樹
発布2007年1月7日
発布者涼宮ハルヒ
施行日2007年4月1日
SOS帝国憲法は、2007年1月7日に発布された、SOS帝国の欽定憲法である。
帝政という政治形態のわりに比較的民主的な内容である。
制定時に皇帝涼宮ハルヒは国家の権力をさらに強化し国民を束縛する憲法を作るべきと主張したものの、
皇帝補佐の古泉一樹ら民権を重視せねば支配も長続きしないという意見に押され、現在の憲法に至った。

条文

  • 第一条:SOS帝国は萬世一系のSOS団団長が統治する
  • 第二条:皇帝は神聖にして侵すべからず
  • 第三条:全ての国民は国家に対し労働の義務を負う
  • 第四条:全ての国民は国内全ての高等学校にSOS団の支部を設立する義務を有する
  • 第五条:全ての国民は国家に対し納税の義務を負う
  • 第六条:皇帝は陸海空軍の統帥権を総覧し、各大臣は皇帝の名の下此れを指揮統率する
  • 第七条:国家は国民に対し其の生命活動の維持を助け、安定した生活を営むことができるように保護する義務がある
  • 第八条:国家は他国からの軍事的侵攻或いは自然災害によって国民が窮地に陥った時、これを保護し脅威を排除する義務を有す
  • 第九条:国民は法律の範囲内において、言論、出版、結社、信仰、表現の自由を有する
  • 第十条:国民は健康で文化的な最低限度の生活を国家に対して要求する権利を有する
  • 第十一条:国民は法律の定めるところに従い兵役の義務を有する
  • 第十二条:国民は全ての職業に平等且つ均等に就く権利を有する
  • 第十三条:国家は、すべての国民の生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
  • 第十四条:皇帝又は国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

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