みなし利息は、利息制限法において、「金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない」と記されており、簡単に言えば、利息以外の名目で徴収する諸経費や手数料のことをいう。
現在、貸金業者は、出資法の規定により、年29.2%(日歩8銭)を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領してはならないとされており、この場合の利息の概念には「みなし利息」も含まれる。
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現在、貸金業者は、出資法の規定により、年29.2%(日歩8銭)を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領してはならないとされており、この場合の利息の概念には「みなし利息」も含まれる。
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