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古都保存協力税(ことほぞんきょうりょくぜい)は、かつて1985年から1988年に至るまで京都市で市の税条例に基づき実施されていた地方税のひとつである。以下、古都税と呼ぶ。

税が成立した場合、地方自治体の財布(財政)に入るお金が生じ納税者の財布(家計)からは出るお金が発生する。また自治体の財布から出ていく金は行政の業務コストとなり、住民は自治体の行政サービスを享受して還元してもらう。

この流れをつくる地方税制は一定の形式によらなければ成立しない。一定の形式とは税の徴収時期、徴収対象、徴収方法、徴収金額などを法律で定めておくというものである。納税者に税を理解してもらい不満を和らげるには必要な形式である。同時に税の趣旨から行政が一律に納税者より徴税する形式が実情にそぐわない場合もある。このため税法は例外の措置、時限立法を設けている。

例えば、不動産を取得している場合にかかる固定資産税は基本的に公益法人たる学校法人や宗教法人の礼拝施設の場合は課税しないというものがある。古都税を制定した京都市も学園都市であり多くの寺社仏閣を市内に抱える観光都市でもある。左記の団体から固定資産税は歳入(財政に入るお金)へ入らない。

また、時限立法とは税制の見直しをするために期限を設け、以後廃止すべきか継続すべきかを判断させるものであり、幅はあっても弾力的な運用が求められる。それでも税が成立すると行政はそれを根拠とし大きな権能を持つため、立法には成立までの十分な見立てが必要となる。


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