国有財産(こくゆうざいさん)は、国家が所有する財産である。私有財産・公有財産を国有財産とすることを国有化という。
日本においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。日本における国有財産は、「行政財産」と「普通財産」に区別され、「行政財産」はさらに「公用財産」、「公共用財産」、「皇室用財産」及び「企業用財産」に区別される。
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日本においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。日本における国有財産は、「行政財産」と「普通財産」に区別され、「行政財産」はさらに「公用財産」、「公共用財産」、「皇室用財産」及び「企業用財産」に区別される。
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