抵当権(ていとうけん)(羅 hypotheca、英 hypothec、仏 hypothèque、独 Hypothek。ただし、英訳ではmortgageとも)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが通有的な性質である。日本民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるモーゲージ(mortgage 譲渡抵当とも訳す。)(特にそのうちのリーエン(lien)と構成されるもの)に似るといえ、モーゲージの訳語としても用いられる。
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