匿名組合(とくめいくみあい; 独 stille Gesellschaft; 仏 société en participation)とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態をいう。つまり、営業者が匿名組合員から集めた財産を運用して利益をあげ、これを分配するのが匿名組合契約である。日本においては商法第535条に規定されている。実務上はTKとも呼ばれる。
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