最終更新: dlicense_get 2012年10月03日(水) 14:12:21履歴
道路に関する費用に充てるための地方税(道府県税)です。
自動車の保有者に対して課される税金です。
税額は、自動車の種類(乗用車・トラック・軽自動車)、用途(自家用・業務用)、排気量などにより決まります。
また、この場合の自動車は、「新車・中古車」は関係なく、有償、無償も問わないとされています。
県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村へ、28.5%は県に占める政令市の国道及び県道の面積と延長の比率に応じて政令市へ交付されます。
※特殊自動車・二輪小型自動車・二輪軽自動車は対象外、非課税となっています。
- 軽自動車………………………取得価額×3%
- その他の自動車
営業用……・取得価額×3%
(注)
無償による取得や特別の事情のある取得の場合の取得価額は、通常の取引価額になります。
電気自動車、ハイブリッド自動車など排出ガス及び燃費性能の優れた自動車については一定の要件を満たす場合、税額が軽減されます。
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