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自動車取得税


道路に関する費用に充てるための地方税(道府県税)です。

自動車の保有者に対して課される税金です。
税額は、自動車の種類(乗用車・トラック・軽自動車)、用途(自家用・業務用)、排気量などにより決まります。

また、この場合の自動車は、「新車・中古車」は関係なく、有償、無償も問わないとされています。

県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村へ、28.5%は県に占める政令市の国道及び県道の面積と延長の比率に応じて政令市へ交付されます。


特殊自動車・二輪小型自動車・二輪軽自動車は対象外、非課税となっています。

納める人

  • 自動車を取得した人
  • 割賦販売などで売主に所有権が留保されている場合は買主

(注)相続や法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。

納める額

  • 軽自動車………………………取得価額×3%
  • その他の自動車
   自家用……・取得価額×5%(※平成20年5月1日からの税率です。)
   営業用……・取得価額×3%

(注)
無償による取得や特別の事情のある取得の場合の取得価額は、通常の取引価額になります。
電気自動車、ハイブリッド自動車など排出ガス及び燃費性能の優れた自動車については一定の要件を満たす場合、税額が軽減されます。


免税点

課税標準が次の金額以下の場合には、課税されません。

  • 平成15年3月31日までの取得     50万円
  • 平成15年4月 1日以後の取得     15万円





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