中型自動車、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下、の車両を運転する際に必要な免許。
なお法律施行前の普通自動車運転免許保持者は中型免許を保持しているとされるが、運転免許証には「中型車は中型車 (8t) に限る」と表記され、車両総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車を運転できる。
用語集 た行
なお法律施行前の普通自動車運転免許保持者は中型免許を保持しているとされるが、運転免許証には「中型車は中型車 (8t) に限る」と表記され、車両総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車を運転できる。
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