ミニ区画整理事業

 実施されてきた区画整理事業より規模が小さい区画整理事業のこと。小規模であれば個人施行や組合施行の可能性が開けることから、近年、注目されている既成市街地の整備手法で、次のような種類がある。

(1)街区高度利用土地区画整理事業
 公共施設を再編整備し、高度利用街区を形成するもので、芝三丁目東地区が全国第一号である。現在は都再生区画整理事業制度で補助を受ける。
(2)敷地整序型土地区整理事業
 公共施設整備よりも敷地の整序に主眼を置く事業。
(3)沿道整備街路事業
 道路整備のための道路用地と代替地との交換を行う事業。
(4)緑住区画整理事業
 農地所有者が主体的に実施する土地区画整理事業であって、生産緑地と宅地化農地の交換分合を進め、介在的に残された市街化区域内農地の計画的宅地化を図る事業。
(5)安全市街地形成土地区画整理事業
 道路・公園等の公共施設の整備水準が低い木造密集市街地等を対象として、防災性の向上を図り、安全な市街地を形成する事業。阪神・淡路大震災の教訓を受け、平成8年度に創設されたが、現在は都再生区画整理事業制度に組み込まれている。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年09月20日(水) 13:37:26 Modified by holyknight71




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