沿道市街地整備促進街路事業

都市内の幹線道路の整備において、沿道地権者との合意形成により、土地の有効・高度利用を図りながら幹線道路と沿道街区との一体的な整備を図るとともに、経済的な道路整備を促進しようとする目的で行う事業。

都市計画道路の沿道街区において、誘導容積制度などによる地区計画を策定し、当該地区において、地権者が建物を自ら建替える際に、道路予定地を公共的な空間として整備する建築計画に対して、建物の建て替え費用に対する道路開発資金の融資及び目標容積率(道路整備後に引き上げられる容積率に相当)の適用を行う。

これにより、用地買収等の事業着手前に権利者の自主的な建物の建て替えを誘導し、街路事業の促進を図るものである。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年06月24日(土) 03:19:32 Modified by holyknight71




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