工業団地造成事業

既成市街地への産業及び人口の集中を抑制し、周辺地域へ適正に分配・配置することにより、首都圏の近郊整備地帯(近畿圏については近郊整備区域)において計画的に市街地を整備し、都市開発地域を工業都市として発展させるため、都市計画事業として地方公共団体、都市再生機構(経過措置)が行う事業。

製造工場等の敷地の造成だけでなく、道路、排水施設、鉄道、倉庫等の施設を併せて整備することにより、首都圏及び近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与することを目的としたもの。

都市計画法に基づく手続きのほか、施行計画を定めて国土交通大臣(市町村施行のときは都道府県知事)に届出、造成敷地等を処分しようとするときには処分管理計画を定めて国土交通大臣に届け出なければならない。この工場用地の譲渡を受けた者は10年間の処分制限を受ける。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年06月26日(月) 04:21:07 Modified by holyknight71




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