新住宅市街地開発事業

人口集中の著しい市街地の周辺の地域において、健全な住宅市街地の開発及び居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図る事業。
 
東京、大阪等の大都市や人口集中の著しい市街地における住宅用地の供給等を図るために昭和38年度に創設された制度である。
 

 この事業は、住宅困窮者に対する低廉で居住環境の良好な宅地の大量供給を図るものであるが、単なる宅地の供給を目的とするものではなく、適切な配置及び規模の道路、公園、上・下水道等の公共施設や学校、病院、店舗などの公益的施
設もあわせて整備する総合的なまちづくりを目的としたものである。
 

 事業の施行者は、地方公共団体、都市再生機構及び地方住宅供給公社に限定されているが、例外的に、事業施行区域に一定規模以上の一団の土地を有する法
人で、必要な資力、技術的能力を有するものが、国土交通大臣の認可を得て、自己の所有地に関して事業を実施することが認められている。
 

東京都、東京都住宅供給公社、都市再生機構が多摩丘陵で施行している多摩ニュータウンが当事業の代表的な例である。
 

最近は、制度制定当時ほどの人口の急激な増加が見られなくなったため、業務
施設や大学を誘致するなど複合的な機能を備えたものに変わりつつある。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年07月18日(火) 03:25:45 Modified by holyknight71




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