新都市基盤整備事業

新都市基盤整備法に基づき大都市圏における健全な新都市の基盤を整備し、大都市における人口集中と宅地需給の緩和を図る事業。
 

 大都市周辺部にあって新都市として開発される自然的、社会的条件を備えながら、現状では都市化が困難な地域において、地方公共団体、都市再生機構が事業主体となって事業を行う。
 

 施行者は、施行区域内各筆の土地から一定割合の土地を取得した後、換地方式
による土地整理を行って、道路、鉄道、公園、下水道等の根幹的公共施設及び開発誘導地区に充てるべき土地を整備することにより、新都市の基盤をつくるものである。
 

 開発誘導地区とは、都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設などを誘導するための土地の区域をいう。
 

 施行区域のうち、根幹的公共施設及び開発誘導地区を除くその他の民有地については、土地区画整理事業に準じて公共減歩、換地による地区の整備を行うこととしている。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年07月18日(火) 03:34:25 Modified by holyknight71




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