段階土地区画整理事業

 施行地区内に公共施設等の工事の全部又は一部を換地処分後に行う地区(留保地区)をもうけ、ここに営農地を集約することにより、当面の間の農業経営を継続させながら段階的に市街地整備を行うことを目的とした土地区画整理事業で
換地処分までを第一段階、それ以降の整備を第二段階とする。

 
 第二段階で行われる工事についての補助は、換地処分時の事業計画に定められているものを対象とし、その時点における補助基本額の範囲内で行われる。また、その補助期間は換地処分年度から起算して10年以内に限られている。

 
 新市街地では農業的土地利用と区画整理との調整を必要とするが、段階的に事業を施行することにより、円滑に事業を行うことをめざすものである。


 昭和57年8月、建設省(当時)が定めた制度要綱に基づき創設された事業で、
秋田県湯沢市寺沢地区や滋賀県日野町日野中部地区などで実施されている。


「三訂 都市計画用語辞典」参照
 編著 都市計画用語研究会
 発行 株式会社 ぎょうせい
2006年09月20日(水) 05:27:40 Modified by holyknight71




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