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立体換地手法
土地区画整理法第93条の規定に基づき、宅地の立体化を図るもので、土地区画整理事業施工地区内の地権者に対して、従前の土地(又は借地権)に換えて、施工者が処分する建築物の一部(共用部分を含む。)とその建築物の存する土地の一部を通常の換地に代えて与えるものである。 土地区画整理事業と組み合わせて行うことが想定される建築物手法の1つ。 次のような特徴が挙げられる。 1)土地区画整理事業として建築物整備を行う 2)立体換地建築物の価額が施工後の宅地総価額に含まれる  (減価補償金の解消) 3)立体換地建築物は
https://seesaawiki.jp/w/holyknight71/d/%ce%a9%c2%c... - 2006年06月13日更新



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