Wiki内検索
メニューバーA
過払い請求への手順
過払い請求とは
引き直し計算をする 推定計算
訴訟前の請求
訴訟
訴訟後の和解
過払い金回収参考フローチャート
便利/調べる
計算ソフトダウンロード
書面テンプレ  訴状/準備書面
会社別対応  開示窓口
       や〜 A〜 訴訟しない会社
判例  最高裁充当2003.2.13
実例集等、その他
裁判の手続きに関するギモン
役立つリンク集
よくある質問  全部見る
完済しないと請求できないの?
利率は15%?18%?
延滞がある場合の計算は?
時効は何年?
訴状に書く元本は0%で計算するの?  (画像)
訴状の請求額が提訴前と違っても大丈夫?
ブラックになってもカードが持てる?
合併して社名が変わっています
和解や自己破産しても過払請求できますか?
業者との交渉例

請求書の送付先

.本社代表取締役社長宛
過払請求担当部署御中と書く
(または過払金返還請求書在中と書く)

.支店に電話して、担当部署の住所を教えてもらう
アイフル
アコム
オリコ
クオークローン
武富士
ニコス
プロミス
丸井
GEコンシューマー・ファイナンス
SAISON

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。


(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。


(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

houko.com

※この項目は編集できないようにロックされています。

最新コメント

対応例

■訴訟後の和解対応例

私「和解案の提示があったのでお電話差し上げたのですが」
P「はい」
私「そちらの提示してきた条件は7割ですね?過払利息も含まれていないようですが?」
P「はい、こちらとしては○○円までの金額でしたら・・・」
私「率直に申し上げまして、減額和解に応じる理由が見当たりませんので訴状通りの
  金額以外の和解は考えておりません。ビタ一文まける気はありません。」
P「そーですか、ではお客様の希望は○○円ですね?」
私「違います。それは訴額ですよね?こちらは最初、内容証明で最終取引日までの
  5%でよいと書いたのですが、それを拒否したのは御社です。これもある意味
  減額和解の申し入れだと思いますが御社が拒否した以上は支払日までの5%も
  払ってもらいます。それは内容証明にも書いてあるはずですが?何度も言いますが
  ビタ一文まける気はありません。私は最初に電話、次に内容  証明、さらに今
  電話で計3回和解を申し入れましたが、もしこれで第二回以降にもつれ込む
  ようなら和解は無いと思ってください。
  ちなみに減額いってきたのは御社だけです。他の業者は全てキッチリ払うと
  言ってきました。」
P「はい、私どもといたしましても第二回前までには和解したいと考えております。
  内容を検討しまして再度連絡してもよろしいでしょうか?」
私「いつ連絡もらえますか?」
P「今週中には・・・」
私「わかりました。訴状通りの金額以外での和解は考えていませんので、その辺りを
  念頭において検討してください。それでは失礼します」
2007年11月10日(土) 10:32:55 Modified by kabarai_seikyuu




スマートフォン版で見る