最終更新: saimuseiri01 2011年12月28日(水) 16:12:25履歴
A.
過払い金が発生する理由は、出資法と利息制限法という二つの法律に要因があります。
出資法では、債務金額に関係なく上限金利29.2%と定められています。この上限を守らなければ、刑事罰の対象となります。
利息制限法は、債務の額が10万円未満の場合で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%と、上限が定められています。利息制限法には刑事罰がありません。
多くの貸金業者は、出資法に違反しないよう、利息制限法を超え出資法を超えない利息、俗にいう「グレーゾーン金利」によって貸し付けを行っているのです。
利息制限法の上限を超えた利息については法律で「無効」とされていますので、利息制限法の利率に沿った引き直し計算を行うことで「過払い金」があれば、過払い金返還請求を行うことができる、ということになります。
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