最終更新: saimuseiri_wiki 2012年09月06日(木) 10:32:12履歴
- 裁判所へ出頭しなければならない
最低でも2回は裁判所に行かなければなりませんが、債権者の数が多い場合には、調停が長く続く可能性もあります。4回、5回と調停が続く場合には、その都度裁判所に出向く必要があります。仕事があり、休みをとりづらい人にとっては、ほかの解決方法よりも大変かもしれません。
申立書も自分で作成しなくてはなりませんし、必要な書類も自分で集める必要があります。申立書自体は、難しい書面ではありませんが、見慣れない言葉にとまどう場合もあるかもしれません。
- 申立書が債権者に届くまで取り立ては続く
- 調停を取り下げなければいけない可能性がある
調停成立の見込みがないと判断できるなら、調停を取り下げる必要も出てきます。
この場合には、個人再生手続きや自己破産手続きによる借金整理方法を考えなければなりません。
裁判所は、3年間での支払計画を目安に、債務総額の3%程度を毎月支払っていくだけの資力があるかを調停成立の一つの基準にしています。
調停が成立した場合に作成される調停調書は、判決と同じ効力をもつので、調停で決まった支払計画を怠れば、債権者は強制執行することができます。ですから、調停が成立したら、自らきちんと支払いをしていかなくてはなりません。
- 未払い利息・遅延損害金も支払わなければならない
しかし、特定調停の場合には、調停成立日までの未払い利息、遅延損害金も含めた金額を支払額と定めます。自然、任意整理手続きに比べて支払う債務額が多くなります。調停が長引けば長引くほど、遅延損害金が増えてしまうのが特定調停です。
特に債権者が多い場合や債権者がゴネる場合には、合意までに時間を要するので債務者にとって不利益が大きくなります。
特定調停手続きの最大のデメリットが、この「未払い利息と遅延損害金を支払わなければならない」ということで、ほとんどの弁護士が特定調停手続きを選択しない最大の理由といわれています。
将来利息については、任意整理と同様に支払う必要がありません。
- 過払い金を取り戻すことができない
そのため、過払い金の返還手続きについては、別途、弁護士・司法書士に依頼するしかありません。
- 事故情報として信用情報機関に登録される
そのほか、一部の簡易裁判所においては、特定調停手続きにおいて問題となる運用(特定調停の運用に問題あり)がなされている場合がありますので注意してください。
参考サイト:自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/
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